○上松町犯罪被害者等見舞金給付要綱

令和6年3月5日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱、上松町犯罪被害者等支援条例(令和6年上松町条例第1号)第13条の規定に基づき、犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負った者に対し、予算の範囲内で上松町犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為(被害届により被害を受けたことを確認できるものに限る。)による死亡又は重傷病をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡した時において次のいずれかに該当する者をいう。

 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)

 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(5) 重傷病 負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養する期間が1か月以上で、かつ、3日以上の入院を要する(精神疾患である場合は、療養に要する期間が1か月以上で、かつ、3日以上の労務に復することができない程度であることを要する。)と医師に診断されたものをいう。

(6) 町民 町内に住所を有する者、町内に居住する者及びこれに類するものであると町長が認める者をいう。

(7) 犯罪被害を知った日 犯罪被害者が死亡した場合にあってはその遺族が警察等からの連絡によりその死亡の事実を知った日をいい、犯罪被害者が重傷を負った場合にあっては医師の診断により重傷病であると診断された日をいう。

(見舞金の種類、給付額及び給付対象者)

第3条 見舞金の種類、給付額及び見舞金の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次のとおりとする。

種類

給付額

給付対象者

遺族見舞金

30万円(既に重傷病見舞金の給付を受けた者が、当該受傷病見舞金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては20万円)

犯罪行為により死亡した犯罪被害者の第1順位遺族(次条第1項及び第4項の規定による第1順位の遺族をいい、重傷病見舞金の給付を受けた後死亡した犯罪被害者の遺族を含む。以下同じ。)であって、当該犯罪行為が行われた時において町民であった者その他町長が必要と認める者

重傷病見舞金

10万円

犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪行為が行われた時において町民であった者その他町長が必要と認める者

(遺族の順位)

第4条 遺族見舞金の給付を受けることができる遺族の順位は、第2条第4号アからまでの順序とし、同号イ及びに掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該規定に掲げる順位とする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

2 犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合における前項の規定の適用については、その子は、その母が犯罪被害者の死亡の当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していときにあっては第2条第4号イの子と、その他のときにあっては同号ウの子とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、第1順位遺族が遺族見舞金の申請をしない場合又は第1順位遺族が遺族見舞金の給付対象者でない場合は、第2順位以降の遺族は、当該見舞金の申請をすることができない。

4 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の給付を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の給付を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の給付を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も同様とする。

(見舞金を給付しないことができる場合)

第5条 町長は、次に掲げる場合には見舞金を給付しないことができる。

(1) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が、他の地方自治体より当該見舞金と同種の給付を受けているとき。ただし、長野県より当該見舞金と同種の給付を受けた場合はこの限りでない。

(2) 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に第3親等以内の親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があったとき。ただし、当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又は次のからまでのいずれかに該当する場合を除く。

 犯罪者が18歳未満の者で重傷病見舞金を受給する立場であった場合又は犯罪被害者18歳未満の者を監護していた場合

 犯罪被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年放逸第31号)第1条第2項に規定する被害者に該当する者であって、その加害者に対し、同法第10条の規定による保護命令が発せられている場合

 当該犯罪行為が、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合

(ア) 児童虐待防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待と認められる場合

(イ) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号に掲げる行為を除く。)と認められる場合

(ウ) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号に掲げる行為を除く。)と認められる場合

(3) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(4) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、上松町暴力団排除条例(平成23年上松町条例第9号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者であったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、犯罪被害者又は第1順位遺族が加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(見舞金の給付の申請)

第6条 遺族見舞金の給付を受けようとする給付対象者(当該者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により申請ができない場合にあっては、当該者の法定代理人。以下この条において「遺族見舞金給付対象者」という。)は、上松町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)給付申請書(様式第1号)及び犯罪被害者申告書(様式第2号。以下「申告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、これらの書類により証明すべき事実を町が保有する公簿等で確認することができるときは、その書類の添付を省略させることができる。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し

(2) 遺族見舞金給付対象者が、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有していた者又は居住していた者であることを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票等)

(3) 遺族見舞金給付対象者の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書又はその写し

(4) 遺族見舞金給付対象者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときはその事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び遺族見舞金給付対象者の親族、友人、隣人等の申述書等)

(5) 遺族見舞金給付対象者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本)

(6) 遺族見舞金給付対象者が生計維持遺族であるときは、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を証明することができる書類(犯罪被害者の収入を証明する資料、預金通帳、家賃・光熱水費の領収書等の写し等)

(7) 第1順位遺族が2人以上あるときは、上松町犯罪被害者見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(様式第3号)

(8) その他町長が必要と認める書類

2 重傷病見舞金の給付を受けようとする給付対象者(当該者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により申請ができない場合にあっては、当該者の法定代理人、以下この条において「重傷病見舞金給付対象者」という。)は、上松町犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)給付申請書兼請求書(様式第4号)及び申告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、これらの書類により証明すべき事実を町が保有する公簿等で確認することができるときは、その書類の添付を省略させることができる。

(1) 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書(受傷日、療養期間、入院日数(精神疾患である場合は、労務に服することができない日数)及び病名を明記したものに限る。)

(2) 重傷病見舞金給付対象者が、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有していた者又は居住していた者であることを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(申請期限)

第7条 前条の規定による申請(重傷病見舞金の給付を受けた者が、遺族見舞金の給付を受ける場合における申請を含む。)は、犯罪被害を知った日から1年を経過したとき又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができない。ただし、申請期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると町長が認めるときはこの限りでない。

(給付の決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、見舞金の給付の可否を決定し、速やかに、上松町犯罪被害者等見舞金給付(不給付)決定通知書(様式第5号)により、第6条の規定による申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査に際し、同項の申請を行った者その他関係者に対し、当該申請に係る状況等について調査をすることができる。

3 町長は、第1項に規定する審査に際し、必要があると認めるときは、警察その他関係機関への照会を行うことができる。

4 前項の規定は、第1項に規定する見舞金を給付する旨の決定(以下「給付決定」という。)後においても適用があるものとする。

(給付決定の取消し)

第9条 町長は、給付決定を受けた者がこの要綱に定める見舞金の給付の資格を有しないことが判明した時は、当該給付決定を取り消すことができる。

2 町長は給付決定を受けた者が偽りその他の不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該給付決定を取り消すことができる。

(見舞金の返還)

第10条 前条の規定により給付決定を取り消した場合において、既に見舞金が給付されているときは、当該見舞金の給付を受けた者は、町長が定める日までに見舞金を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害者について適用する。

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

上松町犯罪被害者等見舞金給付要綱

令和6年3月5日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)