○上松町奨学金返済支援補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上松町(以下「町」という。)への移住定住及び地元近隣への就職の促進を図ることを目的として、上松町奨学金返済支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 大学院、大学、短期大学、専修学校専門課程及び高等専門学校をいう。

(2) 事業所等 事務所、事業所、工場、倉庫、施設等をいう。

(3) 第1次産業 農業、林業、漁業をいう。

(4) 通勤圏内 木曽地域、松本地域、上伊那地域、南信州地域、東濃東部地域をいう。

(補助対象となる奨学金等)

第3条 この要綱による補助金の対象となる奨学金等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本学生支援機構第1種奨学金

(2) 日本学生支援機構第2種奨学金

(3) 社会福祉法人長野県社会福祉協議会教育支援資金

(4) 上松町奨学金

(5) 木曽広域連合奨学資金

(6) その他町長が認める奨学金等

(補助)

第4条 補助金の交付対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、公務員として就職するものは、交付の対象者としないものとする。

(1) 大学等に進学し、在学中に前条の奨学金等の貸付けを受けていたこと。

(2) 月賦、半年賦、年賦により奨学金等の返済を対象者本人が遅延なく行っていること。

(3) 令和6年4月1日以降に奨学金等の返済を開始していること。

(4) 当該補助金に係る第1回目の申請日において満35歳以下であること。

(5) 申請日において町の住民基本台帳に記録があり、現に居住していること。

(6) 最後の交付申請日から5年以上、町へ居住する意思を有すること。

(7) 次に掲げる事項のいずれかに該当し、当補助金の申請の日から5年以上継続する意思を有すること。

 令和6年3月1日以降に通勤圏内に所在のある事業所等に就職した者ただし、人事異動又は研修等による一時的な異動による場合は除く。

 令和6年3月1日以降に町において起業した者

 令和6年3月1日以降に町において第1次産業に従事しはじめた者

 令和6年3月1日以降に、町を生活の本拠としたテレワーク等の情報通信技術を用いた業務を開始した者

 令和6年3月1日以降に、所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により町へ移住した場合であって、町を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行う者

(8) 町税等に滞納がないこと。

(9) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

(補助金の算定対象期間及び交付対象経費)

第5条 補助金の算定対象期間は、補助金の交付を申請する年度の前年度の1年間とし、交付対象経費は当該期間中に返済した額とする。ただし、繰上げ返済等による奨学金は、補助金の交付対象経費には含まない。

(補助金の額及び期間)

第6条 補助金の額は、前条の規定により算出した額とし、20万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付を受けることができる期間は、最初に補助金の交付を受けた年度から5年間とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は上松町奨学金返済支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、交付を受けようとする年度の6月末日までに提出しなければならない。

(1) 奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与を証する書類の写し

(2) 奨学金等の返済額を証する書類の写し(預金通帳の写し等)

(3) 奨学金等の全体の返還計画を確認することができる書類の写し

(4) 第4条第7号ア又はに該当する者にあっては事業所等から交付される労働条件通知書又は就労証明書(様式第2号)同条同号イに該当する者にあっては自らの業を営むことを証する書類(登記事項証明書、開廃業等届出書類等の写し)同条同号ウに該当する者にあっては所得を証明する書類(確定申告書等の写し)

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、上松町奨学金返済支援補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定した後、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(就労に係る変更の届出)

第10条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた後に、就労状況に変更があった場合には、遅滞なく就労条件変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号に該当する場合は、各号に掲げる返還の区分に応じて、交付した補助金の返還を請求するものとする。

(1) これまでに受けた補助金額全ての返還

 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合

 交付決定者が最後に補助金の申請をした日から起算して3年に満たない期間に、交付決定者が町に住所を有しなくなった場合

 交付決定者が最後に補助金の申請をした日から起算して3年に満たない期間に、第4条第7号に掲げる要件に該当しなくなった場合

 補助金の交付決定を取り消された場合

(2) これまでに受けた補助金の合計額に3/4を乗じた額の返還

 交付決定者が補助金の申請日から、転出した日までの期間が、3年以上5年以内の場合

 交付決定者が補助金の申請日から、第4条第7号に掲げる要件に該当しなくなった日までの期間が、3年以上5年以内の場合

2 町長は、前項の規定により補助金の返還を決定したときは、上松町奨学金返済支援補助金返還請求書(様式第5号)により通知するものとする。

(返還の免除)

第12条 前条第1項の場合において、申請者から理由報告書(様式第6号)の提出があったときは、町長は、その内容を審査し、その理由が災害、病気、職務上必要な一時的な転出、その他のやむを得ない事情であると認められるときは、前条の規定による返還を免除することができる。

2 町長は、前項の規定による返還の免除の可否を決定したときは、上松町奨学金返済支援補助金返還免除(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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上松町奨学金返済支援補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)