○上松町帯状疱疹予防接種費助成事業実施要綱
令和6年3月25日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、任意の予防接種である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、健康の保持及び増進並びに経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、令和6年4月1日以降に予防接種を受けた者で、予防接種当日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき本町において住民基本台帳に記録されている50歳以上の者とする。
(助成対象経費等)
第3条 助成対象経費、助成回数及び助成金額は次のとおりとする。
使用ワクチンの種類 | 助成回数 | 助成金額(1回当たり) |
乾燥弱毒生水痘ワクチン | 1回限り | 3,000円 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン | 2回限り | 6,000円 |
2 当該予防接種に要する費用が助成金額を下回る場合は、当該予防接種に要した費用を助成する。
(予防接種の実施方法)
第4条 予防接種の実施方法は、接種を受けようとする医療機関において希望者が接種を受ける個別接種の方法による。
(助成対象者の申請)
第5条 助成を受けようとする助成対象者は、帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に当該予防接種に係る領収書を添付して、予防接種を受けた年度の末日までに町長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第6条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金を決定し、申請者等に支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。