○上松町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月19日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、上松町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年上松町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告及び訂正)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、請負状況等報告書訂正届(様式第2号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条に規定する一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、請負状況等報告書複写申込書(様式第3号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、上松町の休日を定める条例(平成元年上松町条例第17号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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上松町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月19日 告示第20号

(令和6年3月19日施行)