○上松町こども家庭センター設置及び運営に関する要綱

令和6年3月21日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の第1項、第2項の規定及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づき、町内全てのこどもや妊産婦、子育て世代を対象に、母子保健と児童福祉の一体的支援を目的とし、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供する体制を構築するため、上松町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び設置場所)

第2条 こども家庭センターの実施主体は上松町とし、設置場所は上松町役場とする。

(対象者)

第3条 こども家庭センターで実施する業務の対象となる者は、町内に住所を有する妊娠を希望する家庭、妊産婦、18歳未満のこども及びその保護者又はその家族とする。

(職員の配置)

第4条 こども家庭センターにセンター長、児童福祉機能及び母子保健機能の双方の業務に十分な専門的知識を有する統括支援員及び保健師等の職員を配置するものとする。また、センター長が統括支援員を兼務できるものとする。

(事業内容)

第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 妊娠、出産、産後又は子育て期間の支援プラン策定に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関等との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健に関する知識の普及、保健指導、健康診査、予防接種、療育支援事業及び発達相談事業等を行う母子保健に関すること。

(6) 不妊相談及び特定不妊症の治療費の一部を助成する等不妊支援に関すること。

(7) 要保護児童対策地域協議会及び要保護児童等に関する支援に関すること。

(8) 子育て相談及び子育て支援に関すること。

(9) 18歳までのこどもがいる家庭でのDV等こどもの福祉支援に関すること。

(10) 子育て支援の担い手等地域資源の把握及び開拓に関すること。

(11) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、地域における子育て支援を提供している機関のほか、行政機関、民生児童委員、医療機関、学校、警察その他これらに類する機関又は団体に対しても業務の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、業務が円滑、かつ、効果的に行われるよう努めることとする。

(秘密保持)

第7条 業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(資質・技能等の向上)

第8条 職員は、有する資格や知識、経験に応じて、業務を行うにあたり必要な知識や技術を身につけ、常に資質・技能等を向上させるために努めることとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(上松町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 上松町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年上松町告示第93号)は廃止する。

上松町こども家庭センター設置及び運営に関する要綱

令和6年3月21日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)