○上松町時間外勤務命令等の取扱要領
令和6年4月1日
訓令第2号
上松町時間外勤務命令等の取扱要領(平成25年上松町訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、上松町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年上松町条例第4号)に基づき、職員の時間外勤務及び上松町の休日を定める条例(平成元年上松町条例第17号)に規定する休日の勤務(以下「時間外勤務等」という。)の命令について基準を定め、職員の健康やワーク・ライフバランスの確保を図ることを目的とする。
(取扱の基本)
第2条 業務の執行に当たっては、常に次の各号に掲げる事項に留意し、原則として時間外勤務命令及び休日勤務命令(以下「時間外勤務命令等」という。)は行わないように努めなければならない。
(1) 課長等(以下「命令権者」という。)は、事務量を的確に把握し、事務の配分と人員配置を適正にし、かつ、事務処理の合理化能率化を図り、勤務時間内に事務を処理するよう職員を指揮監督しなければならない。
(2) 職員は、職務を遂行するに当たっては、出勤時間、休憩時間、退庁時間及び勤務時間中における執務態度等職場規律を厳正にし、勤務時間中に事務を処理するよう職務に専念しなければならない。
(時間外勤務等の例外)
第3条 次に掲げる時間は、原則として時間外勤務等の時間から除外する。
(1) 時間外勤務等を行う職員が、その中途において勤務しなかった時間
(2) 時間外勤務等で会食に出席した時間
(3) 公務出張における、目的地までの往復移動に要する時間(具体的な業務の指示を受けた移動時間は除く。)
2 週休日又は休日に勤務を命じた場合は、原則として週休日の振替又は代休日の指定を行うこととする。
3 所掌職務以外の業務で、全職員が対象となる時間外勤務等に係る時間外勤務等手当は一律単価とする。
(時間外勤務命令等)
第4条 時間外勤務命令等は、急を要する等、業務処理上真にやむを得ない場合に限り、職員の健康に充分配慮したうえで、命令権者が行わなければならない。
2 時間外勤務命令等は、業務内容及び勤務の時間数を定めて、事前に行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、事後において行うことができる。この場合においては、事前に時間外勤務命令等ができなかった事由を明確にしなければならない。なお、時間外勤務命令等を受けずに行った勤務は、基本的に時間外勤務等の対象としない。
3 命令権者は、「時間外勤務命令簿(様式第1号)」により時間外勤務命令を行うものとする。
4 命令権者は、週休日又は休日に勤務を命令するときは、「週休日の振替・休日の代休日の指定命令簿(様式第2号)」により、原則として1日又は半日単位で勤務命令を行い、週休日の振替又は代休日を指定しなければならない。
5 時間外勤務命令は、少なくとも当日の午後5時までに命令するものとし、週休日及び休日の勤務命令は、少なくとも前々日までに行わなければならない。
6 翌日の勤務開始までの間に一定時間以上の休息時間を確保するため、原則として午後9時30分以降の時間外勤務は命令しないものとする。
7 週休日の振替は、週の起算日を土曜日とし、原則として同一週内に振り替えるものとする。
8 恒常的に一定の時間外勤務等が想定されるときは、あらかじめ勤務開始時間を時間外相当数遅らせるなど、職員の健康管理に配慮しなければならない。
9 水曜日は「ノー残業デー」とし、原則として時間外勤務は命令しない。ただし、特に臨時又は緊急による必要等があり勤務を命ずる場合は、この限りでない。
(時間外勤務等の休憩時間)
第5条 時間外勤務命令等の際は、労働基準法に定める所定の休憩時間を与えなければならない。
(勤務状況の確認)
第6条 命令権者は、勤務命令をした職員からその勤務の状況及び業務の処理状況を聴取し、確認をしなければならない。この場合において、勤務命令を変更する必要があるときは、変更命令を行うものとする。
(時間外勤務手当等の予算の執行)
第7条 時間外勤務手当等に係る配当予算(以下「配当予算」という。)の執行については、年間における業務の繁閑を把握し、計画的かつ総合的に行わなければならない。
2 各課へ配当された配当予算以上は、時間外勤務手当等を支給することができない。
(執行の協議)
第8条 命令権者は、配当予算に不足を生じ、業務遂行上重大な支障を生ずるおそれがある場合には、総務課長と協議しなければならない。
(他律的な業務の比重の高い部署の指定)
第9条 命令権者は、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年上松町規則第3号。以下「規則」という。)第5条の6第1項第2号に規定する他律的業務に該当し、かつ、規則第5条の6第1項第1号アに規定する時間数によることが困難である特段の事情のある場合は、あらかじめ任命権者に協議のうえ、他律的業務の比重の高い部署として指定を受けなければならない。
(特例業務の認定)
第10条 命令権者は、規則第5条の6第2項に規定する特例業務に該当し、かつ、規則第5条の6第1項第1号イ及び第2号に規定する時間数によることが困難である場合は、あらかじめ任命権者に協議のうえ、特例業務として認定を受けなければならない。
(長時間の時間外勤務等を命ぜざるを得ない場合の職員の健康への配慮)
第11条 長時間の時間外勤務等が継続することは、職員の心身の健康及び福祉に害を及ぼすおそれがあることから、極力これを避けるよう努めなければならない。
2 命令権者は、やむを得ず規則第5条の6第1項第1号イ及び第2号に規定する時間及び月数(以下「上限時間等」という。)を超えて時間外勤務命令等を行った場合には、当該超えた時間外勤務等の要因の整理、分析及び検証を行い、速やかに上限時間等を超える時間外勤務命令等に係る報告書(様式第3号)を作成し、任命権者に報告しなければならない。
(調査)
第12条 総務課長は、必要に応じて職員の時間外勤務等の状況及び時間外勤務命令等の適否について、命令権者又は関係職員から事情聴取あるいは書類の提出を求める等、随時調査を行うことができるものとする。
(その他)
第13条 上松町課設置条例(昭和36年上松町条例第5号)第2条に規定する課を超えて時間外勤務命令等を行うときは、当該時間外勤務等を主管する課等の命令権者は、時間外勤務命令等を行う職員の所属する課等の命令権者の承認を得た後でなければこれを行うことはできない。
2 前項の規定による時間外勤務等の取扱いは、時間外勤務等を主管する課等の命令権者が行うものとする。
第14条 この訓令に定めるもののほか、時間外勤務命令等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。