○上松町週休2日工事実施要領
令和6年4月1日
告示第25号
(主旨)
第1条 この要領は、建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保に資するため、週休2日工事の実施にあたり必要な事項を定める。
(1) 週休2日 完全週休2日又は週休2日相当のことをいう。
(2) 完全週休2日 工事着手日から工事完成日までの期間から、控除期間を除いた期間の土曜日、日曜日、祝日を現場閉所日とすることをいう。
(3) 週休2日相当 工事着手日から工事完成日までの期間から、控除期間を除いた期間の28.5%以上の日数を現場閉所日とすることをいう。
(4) 工事着手日 工事施工範囲内で何らかの作業(現場事務所等の設営又は起工測量等の準備工事)に着手した日をいう。
(5) 工事完成日 片付けを含む現場作業が完了する日をいう。
(6) 控除期間 年末年始6日間(基本12月29日から1月3日)、夏季休暇3日間(基本8月13日から15日)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間及び発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間の合計期間をいう。
(7) 現場閉所日 あらかじめ定めた休工日のことをいう。なお、降雨・降雪等による予定外の休工日も実際の現場閉所日数に含むものとする。
(8) 休工日 1日を通していずれの現場作業(現場事務所での事務作業を含む)も実施しない日のことをいう。ただし、以下の行為は現場作業に該当しないものとする。
ア 通行規制に伴う交通誘導
イ 現場の安全確認のための見回り
(週休2日工事の種類)
第3条 週休2日工事の種類は、発注者指定型週休2日工事とする。
(対象工事)
第4条 週休2日工事の対象工事は、上松町が入札公告又は通知を行う全ての工事のうち、上松町建設業者指名選定委員会において週休2日工事に取組むことを指定した工事とする。ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とすることができる。
(1) 予定価格が130万円未満の工事
(2) 災害復旧工事のうち応急復旧等の緊急を要する工事
(3) 現場施工期間が1週間未満(土曜日、日曜日、祝日を除く5日以内)の工事(ただし、週休2日対象工事として発注し、実績として1週間未満で完了した場合においても週休2日工事の対象外とはしない。)
(4) 地域の実情等により現場閉所が困難な工事
(5) 前4号に掲げるもののほか、週休2日工事の対象とすることが困難であると判断した工事
(受注者の取組)
第5条 受注者は、発注者指定型週休2日工事の場合、週休2日に取組むものとする。
2 受注者は、週休2日となるよう現場閉所日を設定し、施工計画書等に明示し実施する。
3 受注者は、施工計画書に従い、現場閉所を実施する。
4 受注者は、現場閉所日として定めた日にやむを得ず作業を行う場合は、前日までに監督員の承諾を得る。
5 受注者は、工事契約後、週休2日の対象としていた期間において、天災等受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休2日の対象外と作業と期間を決定するとともに、変更施工計画書に明示する。なお、やむを得ず週休2日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間にするものとする。
6 受注者は、別紙の定めにより、週休2日を実施する工事である旨を工事現場において明示する。
7 受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、毎週土日の現場閉所が達成できるよう努めるものとする。
(発注者の取組)
第6条 発注者は、週休2日を実施する上で必要な工期の設定を行う。
2 発注者は、当初の予定価格において、直接工事費及び間接工事費を補正した額を計上する。この場合において、補正額については長野県の週休2日工事実施要領に準じる。
3 発注者は、あらかじめ週休2日の対象外とする内容に該当する期間について、現場説明書等に記載する。
4 発注者は、工事契約後、週休2日の対象としていた期間において、天災等受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休2日の対象外と作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書等に対象外とする期間を明示する。
5 監督員は、施工計画書等により現場閉所日を確認する。
6 監督員は、前条第4項の協議があった場合は、その理由が妥当と判断された場合に限りこれを承諾する。
7 監督員は、前条第6項の明示状況を確認する。
8 監督員は、工事記録等により現場閉所の実施状況を確認する。
9 発注者は、前2項の規定に基づき確認した週休2日の取組実績に応じて、直接工事費及び間接工事費を補正する。この場合において、補正額については長野県の週休2日工事実施要領に準じる。
10 発注者は、受注者が週休2日を達成したことを認めた場合、週休2日工事履行実績証明書(様式第1号)を交付し証明する。
附則
(適用期日)
この要領は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に入札公告又は通知を行う工事から適用する。