○上松町定住促進住宅建設工事実施設計プロポーザル審査委員会設置要綱

令和6年6月13日

告示第27号

(設置)

第1条 上松町定住促進住宅建設工事に係る実施設計業務の設計者(以下「設計者」という。)をプロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、上松町定住促進住宅建設工事実施設計プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 審査基準及び審査方法に関すること。

(2) 設計案の審査及び設計者の選定に関すること。

(3) その他設計案の審査及び設計者の選定に必要な事項に関すること。

2 委員会は、プロポーザルの審査結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は上松町建設業者指名選定委員会委員をもって充てるものとする。

2 委員会の委員長は、副町長をもって充てるものとする。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から第2条第2項の規定による報告を行った日までとする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員及び委員会に関与する者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(上松町定住促進住宅建設工事基本設計コンペ審査委員会設置要綱の廃止)

2 上松町定住促進住宅建設工事基本設計コンペ審査委員会設置要綱(令和2年上松町告示第65号)は廃止する。

上松町定住促進住宅建設工事実施設計プロポーザル審査委員会設置要綱

令和6年6月13日 告示第27号

(令和6年6月13日施行)