○上松町福祉医療費給付金に関する条例施行規則
令和6年7月31日
規則第11号
上松町福祉医療費給付金に関する条例施行規則(平成20年上松町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町福祉医療費給付金条例(平成15年上松町条例第17号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、上松町福祉医療費給付金(以下「給付金」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿又は情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14項に規定する情報ネットワークシステムをいう。)等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 医療保険に係る被保険者であることを示す証明書の写し
(2) 障害者、特定医療費の支給を受けている者又はひとり親家庭の親子等にあっては、支給要件に該当する書類の写し
(3) その他申請に必要な書類
2 受給者証は、毎年8月1日に更新するものとする。ただし、条例第2条第1号に規定する乳幼児・児童については、18歳に達する日以降の最初の3月31日までを有効期限として、更新しないことができるものとする。
5 上松町長は、既に受給者証の交付を受けている者(以下「受給資格者」という。)の受給資格について調査し、引き続き受給資格を有するものであることを確認したときは、交付申請書の提出があったものとみなして新たな有効期間が記載された受給者証を交付することができる。
6 受給資格者は、受給資格を喪失したときは、当該受給者証を速やかに上松町長に返還するものとする。
(給付金の決定及び支給)
第5条 上松町長は、条例第9条の給付額を決定したときは、交付申請者の指定する金融機関への口座振替により支給するものとする。ただし、交付申請者に特別な事情があり、上松町長が口座振替により支給すべきではないと認める場合についてはこの限りでない。
(1) 受給資格に該当しなくなったとき。
(2) 受給資格の区分に変更があったとき。
(3) 住所又は氏名に変更があったとき。
(4) 加入医療保険に変更があったとき。
(5) 交付申請書に記載された口座振込先を変更するとき。
(6) 受給者証を紛失又は破損したとき。
2 第2条第2項の規定は、必要に応じて受給資格者の届出に準用することとする。
(給付金の返還)
第7条 条例第12条に定める偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者とは、次に該当する者をいう。
(1) 医師の指示に従わないで療養を受け、給付金を受けた者
(2) 住所、要件、年齢等を偽って療養を受け、給付金を受けた者
(3) 各保険の不可給付金の支給を偽り、不正に給付金を受けた者
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項について上松町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。