○令和6年度上松町低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年6月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 上松町低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、上松町によって贈与される給付金をいう。
イ 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
ロ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
イ 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
ロ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号ロの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ロ 前条第1項第1号ロに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
ロ 前条第1項第2号ロに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)を提出するものとする。
(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により上松町に提出し、上松町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書を上松町の窓口に提出し、上松町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書を郵送により、又は上松町の窓口において上松町に提出し、上松町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 提出者は、確認書の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証するものとする。
4 上松町は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から別紙様式第2号の申請書(以下「申請書」という。)(※確認書送付先変更届という形式を採るのであれば、「届出書」に置き換え。以下同じ。)の提出があったときは、当該申請書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で上松町長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出する。また、この場合、上松町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(確認書提出等の期限)
第8条 確認書の提出受付開始日は、上松町長が別に定める日とする。
2 確認書及び申請書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第9条 上松町長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第10条 上松町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 上松町長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、上松町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 上松町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により第3条に規定する支給対象者でなくなった場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、上松町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
(告示の効力)
2 この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う。ただし、第12条に規定する返還の求めについては、同日後もなおその効力を有する。