○上松町戸籍情報システムに係るデータ保護管理要領
令和6年8月27日
訓令第4号
上松町戸籍情報システムに係るデータ保護管理要領(令和4年上松町訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の法令等の定めるところにより、上松町住民福祉課(以下「住民福祉課」という。)における戸籍情報システムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍データ保護の厳重な管理運営を確保することを目的とする。
(1) 戸籍情報システム クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバと住民福祉課に設置した戸籍専用端末により戸籍事務及び別表に掲げる関連事務を行うシステムをいう。
(2) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱われる入出力データ及び磁気ディスク等に記録されたデータをいう。
(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。
(4) ドキュメント クラウド運用マニュアル、端末運用マニュアル、詳細設計書、構成情報管理ファイル、その他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。
(事務処理の基本方針)
第3条 戸籍情報システムに係る事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。
(戸籍データ保護管理者)
第4条 戸籍情報システムの適正な運用及び戸籍データ保護について統括的管理を図るため、戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、住民福祉課長をもって充てる。
(保護管理者の職務)
第5条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連するプログラム及び設備等の状況について常に把握し、戸籍データが適正に管理されるよう努めなければならない。
2 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、天災、盗難その他の事故(以下「事故等」という。)に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故等が発生したときは、直ちに事故等の経緯及び被害状況を調査し、戸籍の事務管掌者である町長に報告しなければならない。
3 戸籍の事務管掌者は、前項の報告があった場合は、復旧のために必要な措置を講ずるとともに、再発を防止するための措置を講じなければならない。
4 保護管理者は、戸籍情報システムの点検を委託して実施する場合は、戸籍データの保全及び保護に関する適切な措置を講じなければならない。
(戸籍データ取扱責任者)
第6条 保護管理者を補佐するため、戸籍データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、住民福祉課住民係長をもって充てる。
2 取扱責任者は、端末装置の管理責任者とする。
(戸籍データの保護)
第7条 保護管理者は、戸籍データの漏えい、滅失及び棄損等の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 戸籍情報システムの処理が可能な端末装置は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。
3 戸籍データは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。
4 戸籍データは、不要になった時点で、速やかに裁断等により復元できない方法によって処分しなければならない。
5 戸籍データは、法令等に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。
(磁気ディスク等の管理)
第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次により適正に管理しなければならない。
(1) 磁気ディスク等は、施錠ができ、持ち運びが不可能な保管用具に保管する等の安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。
(2) 磁気ディスク等の受け払い及び管理に関しては、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去した上で、焼却、裁断等復元できない方法により処分すること。
(4) クラウドサービスは、サービスを利用する形態であることから、戸籍サーバの物理的な所在を明らかにすることはできず、いつ戸籍サーバの磁気ディスクが交換や廃棄がされたかを知ることはできない。一方、戸籍情報システムでは、外部認証のPCIDSSを取得しているデータセンターで提供されるクラウドサービスを利用することで、その認証取得の要件である「電子媒体を破棄する場合は、業界が承認した標準に従った消去ソフトを使用するか、物理的な破壊により回復不能とする」に基づいた適切な廃棄が行われていることを担保し、戸籍データの漏えいを防止する。認証取得の継続性については、第三者機関による監査が行われることから、戸籍情報システム事業者が定期的に認証取得証明書を確認することとし、保護管理者は必要に応じ戸籍情報システム事業者にその結果を請求し、内容を把握するよう努めなければならない。
(出力帳票の管理)
第9条 保護管理者は、戸籍情報システムから出力された帳票(以下「出力帳票」という。)を次に掲げる方法により適正に管理しなければならない。
(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保すること。
(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) 出力帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(ドキュメントの管理)
第10条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。
2 取扱責任者は、ドキュメントを外部へ持ち出し、複写又は廃棄するときは、保護管理者の許可を受けなければならない。
(パスワードの管理)
第11条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、当該取扱職員に付与するものとする。
2 保護管理者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。
3 保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。
4 取扱職員は、パスワードを第1項により定められた業務の目的を超えて使用してはならない。
5 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならない。
(戸籍サーバのアクセス管理)
第12条 保護管理者は、戸籍サーバへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲で、許可された操作者へID及びパスワードを設定し付与しなければならない。
2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者にも制限を設け、正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。
3 保護管理者は、戸籍サーバ利用に関する履歴を常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に対して当該履歴に関する情報の提供を求め、戸籍サーバへのアクセスが適正に行われているか確認しなければならない。
4 保護管理者は、戸籍サーバにおける事故等の緊急時に、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から直ちに連絡を受け、協議する体制を整えなくてはならない。
(戸籍データのアクセス管理)
第13条 保護管理者は、戸籍データへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲で、許可された操作者へID及びパスワードを設定し付与しなければならない。
2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者にも制限を設け、正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。
3 保護管理者は、戸籍情報システム事業者の戸籍データへのアクセスについては、緊急時の保守作業においてのみ許可し、ID及びパスワードを付与しなければならない。
4 保護管理者は、戸籍データへのアクセスに関する履歴を常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に対して当該履歴に関する情報の提供を求め、戸籍データへのアクセスが適正に行われているか確認しなければならない。
5 保護管理者は、戸籍データにおける事故等の緊急時に、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から直ちに連絡を受け、協議する体制を整えなくてはならない。
(戸籍情報システムのアクセス管理)
第14条 保護管理者は、取扱職員及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し付与しなければならない。
なお、戸籍情報システム事業者は戸籍情報システムを操作することは無く、戸籍情報システムのバージョンアップ後の動作確認は取扱職員にて実施する。
2 保護管理者は、戸籍情報システムのアクセス履歴を常時記録し、必要に応じて利用状況を確認しなければならない。
(アクセス権限の漏えい防止の措置)
第15条 戸籍サーバ、戸籍データ、戸籍情報システムのそれぞれにアクセスするためのID及びパスワードを付与された者は、自己のID及びパスワードが他者に漏れることがないよう適切に管理運用しなければならない。
2 保護管理者は、ID及びパスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に保管しなければならない。
3 保護管理者は、ID及びパスワードを当該者以外の者に漏らしてはならない。
4 取扱職員は、自己のID及びパスワードを他人に漏らしてはならない。
5 戸籍情報システム事業者は、ID及びパスワードを正当権限者以外の者に漏らしてはならない。
(取扱状況の把握)
第16条 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に対し必要に応じて次の事項を請求し、取扱い状況を把握しなければならない。
(1) 戸籍サーバの使用状況
(2) 戸籍データの使用状況
2 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ戸籍情報システムの取扱状況を把握しなければならない。
(1) 戸籍情報システムの使用状況
(2) 端末装置の管理状況
(3) 戸籍事務室の管理状況
(4) その他戸籍情報システムの運用に関すること
(端末機の使用)
第17条 端末機は、取扱職員でなければ使用することができない。
2 端末機は、戸籍事務等及び戸籍関連業務以外に使用してはならない。また、戸籍データを戸籍事務等及び戸籍関連業務以外に検索してはならない。
(機器及びソフト等の管理)
第18条 保護管理者は、データの適正な管理を図るため戸籍情報システムに係る機器及びソフト等を管理しなければならない。
(研修等の実施)
第19条 保護管理者は、戸籍データの重要性及び機密保持並びに個人情報保護に関する意識の高揚とシステムの安全対策の推進を図るための研修並びに戸籍情報システムの操作方法及び事故発生時における必要な措置についての教育訓練の計画を策定し、これを実施しなければならない。新任の取扱職員については、着任後速やかに実施しなければならない。
(戸籍データ保護会議)
第20条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。
3 会議は、保護管理者が必要に応じて召集し、戸籍データ保護に係わる事務について審議する。
4 会議の庶務は、住民福祉課において処理する。
(補則)
第21条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年10月15日から施行する。
別表(第2条関係)
事務 | 主な事務詳細 | |
戸籍関連事務 | 附票事務 | ― |
人口動態事務 | ― | |
民刑事務 | ― | |
証明、通知等事務 | (1)埋火葬許可証の発行 (2)不在籍証明の発行 (3)身分証明書の発行 (4)要件具備証明書の発行 (5)住民票記載事項通知(住基法第9条2項) (6)本籍転属通知(住基法第19条3項) |