○上松町職員のハラスメント防止に関する規程
令和6年9月5日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、全ての職員が互いの人権を尊重し、快適に働くことができる職場環境を確立することを目的として、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定める。
(1) 職員 町に勤務する全ての職員を言う。
(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、実質的にその延長線上にあるもの(出張先、勤務時間外の会席等)を含むものとする。
(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントその他のハラスメントの総称をいう。
(町長等の責務)
第3条 町長は、職員がその能率を充分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 町長、副町長及び教育長は、ハラスメントに起因する問題に対して、自らも関心と理解を深め、職員に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
(課長の責務)
第4条 課長は、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消し、良好な職場環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
(研修の実施)
第6条 町長は、ハラスメント防止を図るため、職員に対し必要な研修を実施するように努めなければならない。
(相談窓口の設置)
第7条 町長は、職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し、必要な措置を行うため、総務課にハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
2 相談窓口において苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)は、次に掲げる職員とする。
(1) 総務課総務係長
(2) 総務課総務係
(3) 保健師
(相談員の対応等)
第8条 相談員は、相談又は苦情を受けたときは、ハラスメントに関する相談受付・処理票(別記様式)によりその内容を記録する。
2 相談員は、前項の内容について速やかに総務課長に報告し、総務課長は相談員とともに速やかに次に掲げる措置を講ずる。
(1) 事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 事実の内容又は状況に応じ、当該職員と加害者の関係改善に向けての援助、当該職員の労働条件上の不利益の回復及びメンタルヘルス不調等への相談対応等を行うこと。
(3) 事実の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント苦情処理委員会にその処理を依頼すること。
(ハラスメント苦情処理委員会の設置)
第9条 ハラスメントに関する苦情を審議し、公正な処理に当たるため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 総務課長
(2) 住民福祉課長
(3) 総務係長
(4) 保健師1名
(5) 町職員組合で推薦する職員2名
3 前項に掲げる者について、当該苦情相談に直接的な利害関係を有する委員があるときは、当該苦情案件に係る審議から除くものとする。
4 委員会の会議は、総務課長が招集し、議長となる。
5 委員会の庶務は、総務係が処理する。
(委員会の開催)
第10条 委員会は、必要に応じて相談者及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によって迅速に苦情の申出に係る問題の解決を図るための提言を副町長に行うものとする。
2 副町長は、前項の提言を受けたときは、その旨を相談者に通知するとともに、提言の内容を町長に報告するものとする。
3 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、雇用管理上の措置を講ずるものとする。
(委員等の義務)
第11条 担当相談員及び委員会の委員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(2) 当事者の意向を尊重し、解決を押し付けることのないように留意すること。
(3) 当事者に対し、二次的なハラスメントが及ばないように留意すること。
(再発防止)
第12条 町長は、再発防止のための措置を講じなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。