○えきまえホッと広場の設置及び管理に関する条例

令和6年9月18日

条例第22号

(設置)

第1条 駅前周辺の活性化を図り、町民のコミュニティ醸成、健康増進及び産業の振興に資するため、えきまえホッと広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 えきまえホッと広場

位置 上松町駅前通り2丁目13番地

(行為の制限)

第3条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行事、イベント、これらに類する催し、又はその他の目的で広場の全部又は一部を独占的に使用すること。

(2) 興行を行うこと。

2 町長は、前項の許可について、管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(行為禁止)

第4条 広場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙又は広告等を表示すること。

(3) 駐車場区画を長時間又は常習的に使用すること。

(4) 駐車場区画以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為。

(使用の禁止又は制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、広場の全部又は一部を指定して、使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公務上使用する場合又は保全上必要と認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(使用料金)

第6条 第3条の許可を受けて広場を使用する者は、別に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体若しくはその機関が公務のために使用する場合。

(2) 公共団体又は公共的団体が営利を目的としない事業に使用する場合。

(3) 公益事業を目的とする団体が本来の事業に使用する場合。

(4) 営利を目的としないコミュニティ活動に使用する場合。

(5) 災害その他特別な事情があると認められる場合。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合。

(賠償責任)

第8条 利用者が故意又は過失により、広場、設備等を汚損し、又は損傷させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

えきまえホッと広場の設置及び管理に関する条例

令和6年9月18日 条例第22号

(令和6年9月18日施行)