○上松町新型コロナ定期予防接種実施要綱
令和6年9月17日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき実施する予防接種のうち、新型コロナ予防接種(以下「予防接種」という。)について定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、上松町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、接種を受けることを希望する者(以下「希望者」という。)とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者のうち身体障害者手帳1級の交付を受けている者
(実施方法)
第3条 予防接種の実施方法は、接種を受けようとする医療機関において希望者が個別接種の方法により実施するものとする。
(医療機関)
第4条 予防接種を受ける医療機関は、町が契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(実施期間)
第5条 予防接種を実施する期間は、該当年度の10月1日から3月31日までとする。
(公費負担)
第6条 公費負担は1回の接種につき11,800円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被生活保護世帯に属する者については、全額公費負担とする。
2 委託医療機関以外において予防接種を受けた者は、接種料金の全額を医療機関に支払い、必要書類を添付した新型コロナ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)により町が負担する3,500円を町長に請求する。
(助成金の決定及び交付)
第8条 町長は前条の書類を受理したときはその内容を審査し、公費負担をすることが適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 助成金申請者が虚偽又はその他不正な行為により助成金の交付を受けたことが判明したときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害の救済)
第10条 健康被害に対する救済は、法第12条の規定により行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。