○上松町学校運営協議会規則

令和6年9月24日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 協議会は、学校運営に関して町教育委員会(以下「教育委員会」という)及び校長の権限と責任の下に、保護者及び地域住民の学校運営への参画や支援・協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所轄に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、二以上の学校の運営に関し、相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、二以上の学校について、一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、前項の設置を行おうとするときは、設置しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、前項の設置を行うものとする。

3 設置の期間は3年とし、再設置することができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により協議会を置く学校を決定したときは、これを告示するものとする。

(所掌事項)

第4条 前条第1項の設置対象となった学校(以下「設置学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び運営方針に関する事項

(2) 教育課程の編成に関する事項

(3) 施設、設備等の管理及び整備に関する事項

(4) その他設置学校の校長が必要と認める事項

2 設置学校の校長は、前項各号に掲げる基本的方針等に基づき、学校運営を行うこととする。

(運営についての意見)

第5条 協議会は、当該設置学校の運営に関する事項について、教育委員会又は設置学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、当該設置学校の職員に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条各号に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。

(運営への参画等)

第6条 協議会は、学校運営について、住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

(組織)

第7条 協議会の委員は、10人以内をもって組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 地域住民

(2) 保護者

(3) 当該設置学校の校長

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の規定にかかわらず、設置学校の設置期間が満了したとき、又はその設置が取り消されたときは、委員はその身分を失う。

5 委員の報酬は別に定める。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(解任)

第9条 教育委員会は、本人からの辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 委員が心身の故障等のために、職務を遂行することができないとき。

(2) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 設置学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(会議)

第10条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の公開)

第11条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開とする。

(1) 当該設置学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合

(2) その他特別の事情により、会長が必要と認めた場合

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(指導及び助言)

第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び設置学校の校長は、協議会が適切な活動を行うため、情報の提供及び説明に努めるものとする。

(設置の取消し)

第13条 教育委員会は、前条による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、設置を取り消すものとする。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての適切な活動が行えないと認められる場合

(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

2 教育委員会は、設置の取消しに当たっては、事前に当該設置学校の校長と連携して協議会に対し必要な指導、助言を行い運営改善に努めなければならない。

3 教育委員会は、設置を取り消す場合には、当該設置学校の校長に対し、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定により設置を取り消した場合には、これを告示するものとする。

(運営に関する評価と情報提供)

第14条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 協議会は、学校自己評価を推進するために部会を設け活動することができる。

3 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めるものとする。

(守秘義務等)

第15条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

上松町学校運営協議会規則

令和6年9月24日 教育委員会規則第3号

(令和6年9月24日施行)