○上松町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティに関する規程

令和6年11月22日

訓令第8号

住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティに関する規程(平成14年上松町訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)

第3章 入退室管理(第8条―第12条)

第4章 アクセス管理(第13条―第18条)

第5章 本人確認情報管理(第19条―第22条)

第6章 情報資産管理(第23条―第26条)

第7章 委託管理(第27条―第30条)

第8章 緊急時対策(第31条)

第9章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)等のデータ保護並びに住基ネットの適正な管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、電気通信回路を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 照合情報認証

静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(照合情報)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法

(2) 照合ID

操作者を識別するためのID

(3) 操作者ID

操作権限を識別するためのID

(4) 統合端末

コミュニケーションサーバを利用した業務処理を行うためのディスプレイ、プリンタその他の出入力装置をいう。

(5) 情報資産

住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、副町長をもって充てる。

3 統括責任者は、住基ネットの管理状況及びこれに関連する設備状況の状態について常に把握し、データの漏えいの防止及び正確性の維持を図り、住基ネットが適正に管理及び運用されるよう努めなければならない。

4 統括責任者は、住基ネットについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置をとらなければならない。事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、町長に報告しなければならない。

5 統括責任者は、住基ネットの管理運用上、データの保護が確保できないと認められる場合は、データ保護のため必要な措置をとらなければならない。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、危機管理課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民福祉課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括責任者

(2) システム管理者

(3) セキュリティ責任者

(4) 前各号に掲げるもののほか統括責任者が審議に必要と認めた者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) 住基ネットの監査の実施に関すること。

(4) 教育・研修の実施に関すること。

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、情報セキュリティ委員会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、住民福祉課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う場所)

第8条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる場所について、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

場所

レベル3

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ室

レベル2

ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置場所(住民福祉課窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、入退室カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、訪問者の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第9条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバにあっては、業務委託先の株式会社電算データセンタ管理者を、ネットワーク機器の設置室にあっては、危機管理課長、統合端末の設置場所にあっては、住民福祉課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(入退室管理カードの管理)

第10条 入退室管理カードの管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る場所については、許可を得ている者に限り、入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第11条 入退室管理者は、レベル3から1のセキュリティ区分に係る場所については、入退室管理簿作成し、これを保存するものとする。

2 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る場所については、入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第12条 統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民福祉課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーションシステムの管理)

第18条 アクセス管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 本人確認情報管理

(本人確認情報管理責任者)

第19条 本人確認情報管理責任者は、住民福祉課長をもって充てる。

2 本人確認情報管理責任者は、情報資産のうち、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等について管理方法を定めるものとする。

3 本人確認情報管理責任者は、情報資産管理責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定め、住基ネットに係る電子計算機の操作手続等に関して、適正な管理を行うために必要な措置を講ずる。

(基本方針)

第20条 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。

2 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。

3 本人確認情報処理事務等に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。

(本人確認情報の安全管理)

第21条 本人確認情報の安全な管理を行うために次の各号に掲げる措置を講じ要領・手順書に定めるものとする。

(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受け渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置

(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管、廃棄を適正に実施するために必要な措置

(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置

(意識の啓発及び教育)

第22条 本人確認情報を取り扱う業務の従事者に対し、本人確認情報を扱うことの重要性に鑑み、情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。

第6章 情報資産管理

(情報資産管理)

第23条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及び個人番号カード等)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

(情報資産管理責任者)

第24条 情報資産管理責任者は、第23条に掲げる情報資産の管理責任者を指し、危機管理課長をもって充てる。

2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第25条 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェア及びネットワークの適正な管理)

第26条 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

第7章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第27条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第28条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第29条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第30条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第8章 緊急時対策

(緊急時対策)

第31条 住基ネットにおける、機器等が正常に作動しない障害及び本人確認情報に脅威を及ぼす不正アクセスが発生したとき等の緊急時対応計画書を別に定めることとする。

2 障害又は不正アクセスが発生した場合は、緊急時対応計画書に従い、適切な対応を速やかに行うものとする。

第9章 補則

(補則)

第32条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

上松町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティに関する規程

令和6年11月22日 訓令第8号

(令和6年11月22日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 諸登録等
沿革情報
令和6年11月22日 訓令第8号