○上松町子育て支援センターの一時預かり無料券支給要綱

令和6年9月26日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、生後7カ月から3歳までの乳幼児を家庭で保育している子育て世帯に対し、上松町子育て支援センターの一時預かり無料券(以下「無料券」という。)を支給することにより、子育て世代の経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に定める者をいう。

(2) 幼児 法第4条第1項第2号に定める者をいう。

(3) 保護者 法第6条に定める者をいう。

(対象乳幼児)

第3条 無料券の対象となる乳児及び幼児(以下「対象乳幼児」という。)は、生後7カ月から3歳の誕生日後の最初の3月31日までの幼児で、かつ、上松町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(支給対象者)

第4条 支給対象となる者は、対象乳幼児の保護者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象乳幼児について保育所等を利用せず、家庭で育児を行っている者

(2) 対象となる世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員や公の秩序又は善良の風俗に反する行為を行う者でないこと。

(支給)

第5条 町長は、対象乳児幼児一人につき、年度ごとに200円の無料券(別記様式)を8枚支給する。

(有効期限)

第6条 無料券の有効期限は、無料券の交付年度の3月31日まで期間とする。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する

画像

上松町子育て支援センターの一時預かり無料券支給要綱

令和6年9月26日 教育委員会告示第3号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年9月26日 教育委員会告示第3号