○上松町雇用型地域おこし協力隊の設置及び隊員の任用等に関する規則
令和7年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 人口減少や高齢化が進む当町において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材確保が重要であり、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図り、もって地域の活力維持と地域の魅力の再発見につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。)に基づき、上松町地域おこし協力隊の設置及び隊員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(隊員の活動)
第2条 隊員は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
(1) 特産品開発及び販売促進に関する活動
(2) 農林業及び観光業など地場産業の振興に関する活動
(3) 地域おこしの提案と実践に関する活動
(4) 移住・定住の促進に関する活動
(5) 地域活性化に関する活動
(6) 地域資源の発掘、振興に係る活動
(隊員の任用)
第3条 隊員は、次に掲げる要件をいずれも満たす者の内から町長が任用する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島及び半島等の対象地域又は指定地域を除く。)から上松町に生活拠点を移し、住民票を異動する事が可能な者
(2) 心身とも健康で、地域おこしに意欲があり、住民とともに地域活動に積極的に参加できる者
(隊員の任期)
第4条 隊員の任用期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 任用を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長することとする。
3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
(身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(勤務時間)
第6条 隊員の勤務時間は、1日当たり7時間とする。この場合において、標準的な活動時間は午前9時から午後5時までとし、休憩時間を午後0時から午後1時までの1時間とする。
2 隊員の活動時間は、活動内容により7時間を超えない範囲で変更できるものとする。
(報酬)
第7条 新たに隊員となった者の報酬は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年上松町条例第4号)第5条給与表別表第1の表中、1級22号俸とする。
(昇給)
第8条 隊員が引き続き任用される場合は、毎年度ごとに2号俸昇給することとする。
(時間外勤務に係る報酬)
第9条 隊員の時間外勤務に係る報酬は、上松町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上松町条例第18号)第18条及び第19条の規定を準用する。
(期末手当の支給)
第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日「(以下「基準日」という。)に在籍する隊員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日(以下「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退任し、又は死亡した隊員についても、同様とする。
(期末手当の額)
第11条 期末手当の額は、年額で月額給の4.6か月分とし、それぞれの支給日に2.3か月分の額を支給する。
(通勤手当の支給)
第12条 隊員の通勤手当は、給与条例第4章の規定を準用する。
(休暇の種類)
第13条 隊員の休暇は、年次休暇、特別休暇とする。
(年次休暇)
第14条 採用初年度における隊員の年次休暇は10日とし、翌年度ごとに1日を加算する。
2 前項で加算された日数を除き、10日を限度として次の1年間に繰り越すことができる。
3 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
4 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、7時間をもって1日とする。
5 年度の途中で採用された隊員について、1年目は開始月に、3年目は終了月に応じた月割りとする。
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、上松町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年上松町規則第8号)第15条の規定を準用する。
(活動経費)
第16条 町長は、隊員の活動に必要な経費は、次の各号に掲げるものを予算の範囲内で支出するものとする。
(1) 報償費・期末手当等の各種手当
(2) 活動用車両の借上費
(3) 活動旅費等移動に要する経費
(4) 作業道具・消耗品等に要する経費
(5) 関係者間の調整・住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費
(6) 隊員の研修に要する経費
(7) 定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費
(8) 定住に向けて必要となる環境整備に要する経費
(9) 外部アドバイザーの招へいに要する経費
(10) その他、町長が認めたもの
(旅費)
第17条 隊員が公務のため出張したときは、上松町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和39年上松町条例第9号)に準じて算出した額を旅費として支給する。
(活動日報等の提出)
第18条 隊員は、日々の記録として上松町雇用型地域おこし協力隊活動日報を作成し、1週間分を翌月曜日に所属課長へ提出するものとする。
2 隊員は、月ごとに活動実績を取りまとめ、活動を行った日の属する月の翌月5日までに、上松町雇用型地域おこし協力隊活動月報を町長に提出するものとする。
3 隊員は、各年度末において活動報告会を実施するものとする。
(解任)
第19条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は、これに耐えない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 隊員としてふさわしくない非行があった場合
(5) 法令・条例・規則等に違反したとき。
(6) 本町から転出したとき。
(秘密を守る義務)
第20条 隊員は職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。