○上松町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年12月12日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳幼児等通園支援事業の認可及び同条第7項に規定する乳児等通園支援事業の廃止又は休止等について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15の規定による乳児等通園支援事業の認可の申請は、乳児等通園支援事業者認可申請書(様式第1号)に町長が別で定める書類を添付して行うものとする。
2 前項の規定による申請をしようとするときは、事前に町長と協議するものとする。
(認可の基準)
第3条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、法、省令、上松町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年上松町条例第53号)に定めるところによるものとする。
2 町長は、乳児等通園支援事業の利用に係る児童数の推移等の地域の実態、付近の乳児等通園支援事業の整備状況等を十分に勘案し、乳児通園支援事業の設置が必要であると認められないときは、認可しないことができる。
(意見の聴取)
第4条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、上松町子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。
(廃止又は休止)
第7条 法第34条の15第7項の規定により事業を廃止し、又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(様式第5号)により行うものとする。
(事業の制限又は停止)
第8条 法第34条の17第4項の規定により、乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずるときは、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第7号)によりを通知するものとする。
(認可の取り消し)
第9条 法第58条第2項の規定により認可の取り消しをするときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。







