○上松町集落支援員設置要綱

令和8年2月1日

告示第5号

(設置)

第1条 住民と行政の協働の下、地域の実情や時代に対応した集落の維持及び活性化対策を推進するために、上松町集落支援員(以下、「支援員」という。)を置く。

(任務)

第2条 支援員は、地域の実情に応じ、地域住民等と連携して、次に掲げる任務を行う。

(1) 集落の状況調査及び点検に関すること。

(2) 地域住民間における話合い活動及び協働の推進に関すること。

(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び支援に関すること。

(4) 移住及び定住に向けた相談及び支援に関すること。

(5) 地域おこし協力隊との連携及びマネジメント業務に関すること。

(6) 空き家の利活用推進に関すること。

(7) 買物支援及び地域の見守りに関すること。

(8) 町又は町民が行う振興施策への協力に関すること。

(9) 町が指定する地域振興やコミュニティ形成に寄与する施設の管理運営に関すること。

(10) 町長が指定する地区の支援に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 支援員は、地域等の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者又は地域等の活性化に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(支援員の身分)

第4条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(委嘱期間)

第5条 支援員の委嘱期間は、1年とし、町長が必要と認めたときは、更新することができる。

2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において委嘱された支援員の委嘱期間は、当該年度の末日までとする。

(報酬及び勤務時間)

第6条 支援員の月額報酬及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(2) 支援員の勤務時間や休暇等については、上松町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年上松町規則第8号)及び上松町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年上松町訓令第3号)の規定を準用する。

(服務)

第7条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たり、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第8条 支援員は、その活動内容について業務日報により、町長に報告しなければならない。

(解嘱)

第9条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱期間中であっても、これを解嘱することができる。

(1) 本人から解嘱の申出があったとき。

(2) 法令若しくはこの告示に規定する事項に違反し、又は支援員としての職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行が困難になったとき。

(4) 支援員として、ふさわしくない非行があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が支援員として不適切と認めるとき。

(町の役割)

第10条 町長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 支援員の活動に関する総合調整

(2) 支援員の活動に関する住民等への周知

(3) 支援員の活動に必要な経費を予算の範囲内で執行すること。

(4) その他支援員の円滑な活動に必要な事項

(庶務)

第11条 支援員に関する庶務は、企画財政課において処理する。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

上松町集落支援員設置要綱

令和8年2月1日 告示第5号

(令和8年2月1日施行)