○上松町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要綱

令和7年12月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、上松町が発注する建設工事並びに測量・調査・設計及び工事監督業務に係る入札参加資格者に係る指名停止について必要な事項を定めることを目的とする。

(指名停止)

第2条 町長は、建設工事並びに測量・調査・設計及び工事監督業務に係る上松町入札参加資格者名簿に登載された者(共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下「入札参加資格者」という。)又はその使用人が別表第1別表第2及び別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該入札参加資格者について指名停止を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、長野県から入札参加停止を受けた者については、当該期間に準じて指名停止をするものとする。

3 町長が指名停止を行ったときは、建設工事並びに建設工事に係る測量・調査・設計及び工事監督業務(以下「建設工事等」という。)の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る入札参加資格者を指名してはならない。当該指名に係る入札参加資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき下請人があるときは、当該下請人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)についても当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は第2項の規定による指名停止に係る入札参加資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 入札参加資格者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1ヶ月に満たないときは1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号、別表第2各号又は別表第3各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)別表第1各号、別表第2各号又は別表第3各号の措置要件に該当することとなったとき。(次号に該当する場合を除く。)

(2) 別表第2第1号から第4号まで又は別表第2第5号から第8号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、別表第2第1号から第4号まで又は別表第2第5号から第8号までの措置要件に該当することとなったとき。

3 町長は、入札参加資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、第1項及び別表各号の規定による長期を越える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該入札参加資格者について指名停止を解除するものとする。

(報告)

第5条 事業を所管する課等の長(以下「課長」という。)は、その所管する建設工事等について、入札参加資格者が、別表各号に定める措置要件のいずれかに該当すると認められるときは遅滞なく企画財政課長を経由し、町長に報告しなければならない。

(指名停止の決定)

第6条 町長は、前条の報告があったとき又は自ら必要と認めたときは、上松町建設業者指名選定委員会に諮り、指名停止の決定を行うものとする。

2 町長は、別表第3の各号に掲げる措置要件を事由として指名停止を行うときは、警察職員の出席を求め意見を聴くものとする。

(入札参加停止等の通知)

第7条 町長は、指名停止の決定をしたときは、遅滞なくその旨を指名停止を受けた者に通知するものとする。

2 町長は、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更したときは、遅滞なくその旨を指名停止を受けた者に通知するものとする。

3 町長は、第4条第6項の規定により指名停止を解除の決定をしたときは、遅滞なくその旨を指名停止を受けた者に通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 町長は、指名停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(下請等の禁止)

第9条 町長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が建設工事等の全部、若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は建設工事等の完成保証人となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1 町内において生じた粗雑工事及び事故等に基づく措置基準(第2条関係)

措置要件

期間

粗雑工事

1 町が発注した建設工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき

1か月以上6か月以内

2 町以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき

1か月以上3か月以内

契約違反

3 町が発注した建設工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき

2週間以上4か月以内

安全管理措置不適切

4 町が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認められるとき

1か月以上6か月以内

5 町以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき

1か月以上3か月以内

6 町が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき

2週間以上4か月以内

7 町以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき

2週間以上2か月以内

別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準(第2条関係)

措置要件

期間

贈賄

1 入札参加資格者又はその使用人が、町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

2 次のイ、ロ、又はハに掲げる者が、町職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき

公訴を知った日から

イ 入札参加資格者である個人、又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下、「代表役員等」という。)

イ 8か月以上24か月以内

ロ 入札参加資格者の役員(執行役員を含む。)、又はその支店若しくは営業所(常時、建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下、「一般役員等」という。)

ロ 6か月以上18か月以内

ハ 入札参加資格者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下、「使用人」という。)

ハ 6か月以上12か月以内

3 次のイ、ロ、又はハに掲げる者が、県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等

イ 6か月以上18か月以内

ロ 一般役員等

ロ 4か月以上12か月以内

ハ 使用人

ハ 4か月以上8か月以内

4 次のイ、ロ、又はハに掲げる者が、県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等

イ 4か月以上12か月以内

ロ 一般役員等

ロ 2か月以上6か月以内

ハ 使用人

ハ 2か月以上4か月以内

独占禁止法違反行為

5 県内又は県外において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から4か月以上18か月以内

6 町又は県内の他の公共機関と締結した契約に係る建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき

当該認定をした日から6か月以上18か月以内

競売入札妨害又は談合

7 入札参加資格者又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から4か月以上24か月以内

8 町又は県内の他の公共機関と締結した契約に係る建設工事等に関し、入札参加資格者又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき

逮捕又は公訴を知った日から6か月以上24か月以内

虚偽記載

9 町が発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料、その他の調査資料及び工事書類等に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

不正又は不誠実な行為

10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき

当該認定をした時から1か月以上9か月以内

11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

別表第3 暴力団との関係に基づく措置基準(第2条関係)

措置要件

期間

暴力団関係

1 代表役員等、一般役員等が暴力団員であると認められるとき、又は暴力団又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき

当該認定をした日から1年を経過し、改善されたと認められるまで

2 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき

当該認定をした日から3か月以上9か月以内

3 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

4 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有していると認められるとき

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

5 町が発注した建設工事等の施工において、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が別表第3第1号から第4号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

解釈及び運用について

1 (第2条関係)

(1) 第2条第1項中「入札参加資格者」とは、有資格者である個人又は有資格者が法人にあってはその役員をいう。

(2) 第2条第1項及び別表第2第1号並びに第2号中「使用人」とは就労者又はこれに準じている者を除き、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者をいう。ただし、役員は除く。

(3) 第2条第3項中「現に指名しているとき」とは、請負人等選定から落札決定までの間をいい、次に掲げる場合等は、指名停止の規定は適用されない。

(ア) 指名停止の期間の開始前に契約を締結した場合

(イ) 指名停止の期間の開始前に契約保証人となった場合

(ウ) 指名停止の期間の開始前に下請契約を締結した場合

(4) 指名停止の期間の始期は、指名停止の決定があった日の翌日とする。また、指名停止の期間中の入札参加資格者について、現に指名停止を受けている事由とは異なる事由により再度指名停止を行う場合の始期は、再度指名停止を決定したときとする。この場合、当初の通知とは別途に指名停止の通知をするものとする。

2 (第3条関係)

(1) 第3条第2項中「明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者」とは、分担施行型の共同企業体(いわゆる乙型共同企業体)で責任工区が明確な場合等、責任を負わないと特定できる者をいう。

(2) 第3条第3項の規定に基づく共同企業体の指名停止は、指名停止の期間中の入札参加資格者を共同企業体を通じて入札に参加させないための措置であり、既に対象である工事について開札済みであって新たな入札が想定されない特定共同企業体については、対象としないものとする。

(3) 第3条第3項の規定に基づく共同企業体の指名停止は、指名停止の期間中の入札参加資格者を共同企業体を通じて入札に参加させないための措置であり、当該共同企業体自らが別表各号の措置要件に該当したために行うものではないので、同項の規定に基づく指名停止については、第4条第2項に定める短期加重措置の対象としないものである。

3 (第4条関係)

(1) 第4条第2項に定める短期加重の措置は、付表1、付表2及び付表3による。

4 (第5条関係)

(1) 「その所管する建設工事等」とは、課長自ら所管する予算の範囲内で発注した建設工事等をいう。なお、町以外の者が発注した建設工事等に係り、入札参加資格者が別表各号の措置要件のいずれかに該当すると認めた課長は、その旨を企画財政課長に通報するものとする。

5 (第8条関係)

(1) ただし書「やむを得ない事由」とは、契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合、緊急に必要により競争入札に付すことができない場合及び競争入札に付すことが不利と認められる場合をいう。なお、いわゆる少額随意契約については、契約金額が少額のために随意契約をすることができるとしているので、「やむを得ない事由」とは認められない。

6 (別表第1関係)

(1) 別表第1第1号及び第2号中「建設工事等を粗雑にした」場合とは、発注者の検査や会計検査院により指摘されたとき等で工作物に瑕疵があることが明らかになった場合をいう。

(2) 別表第1第2号中「瑕疵が重大であると認められるとき」とは、原則として、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく監督処分がなされた場合をいう。

(3) 別表第1第4号から第7号の規定は、次の場合においては、原則として適用しない。

(ア) 発注者の責めに帰すべき事由により発生した工事事故の場合

(イ) 事故の原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると認められる場合(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等)

(ウ) 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合(例えば、適切に管理されていたと認められている工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等)

(4) 別表第1第4号及び第5号中「公衆」とは、当該建設工事等の契約における発注者、受注者等工事関係者を除く第三者全般をいう。

(5) 「町が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため」と認められるのは、原則として(ア)の場合とする。ただし、(イ)によることが適当である場合には、これによることができる。

(ア) 発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を受注者が適切に措置してない場合又は発注者の調査結果等により当該事故についての受注者の責任が明白となった場合

(イ) 当該工事の現場代理人等が刑法(明治40年法律第45号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合をいう。

7 (別表第2関係)

(1) 別表第2第2号中「役員」とは、次の者をいう。

(ア) 株式会社、有限会社の場合にあっては取締役

(イ) 合名会社にあっては社員

(ウ) 合資会社にあっては無限責任社員

(エ) 企業組合、協同組合にあっては理事等業務執行に携わる者

(オ) 共同企業体にあってはその構成員の代表者

ただし、その構成員が法人の場合にあっては当該構成員の役員

(2) 別表第2第2号のイ中「代表権を有すると認めるべき肩書」とは、専務取締役以上の肩書をいう。

(3) 別表第2第5号及び第6号中「建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき」とは、次のときをいう。

(ア) 公正取引委員会による処分の場合は、排除勧告がなされ応諾(審決)があったとき。

(イ) 公正取引委員会から検察当局へ告発された場合は、そのとき。

(4) 別表第2第5号及び第6号の規定において、独占禁止法第3条に違反した場合は、次の(ア)から(エ)に掲げる事実のいずれかを知った後、速やかに入札参加等停止を行うものとする。

(ア) 排除措置命令

(イ) 課徴金納付命令

(ウ) 刑事告発

(エ) 入札参加資格者である法人の代表者、入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕

(5) 独占禁止法第8条第1項に違反した場合は、課徴金納付命令が出されたことを知った後、速やかに入札参加停止等を行うものとする。

(6) 別表第2第10号中「業務」とは、個人の私生活上の行為以外の入札参加資格者の業務全般をいうものであること。

(7) 別表第2第10号中「不正又は不誠実な行為」とは、次のような場合等をいう。

(ア) 建設業法に違反した場合

(イ) 監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合

(ウ) 刑法の規定により、公務執行妨害罪、競争入札妨害罪、詐欺罪等の容疑により起訴された場合

(エ) 町が発注した建設工事等に関して、落札者が契約を締結しない又は落札候補者が落札決定を辞退した場合、入札公告・入札心得等に違反した場合、正当な理由がなく下請負業者等に下請負代金を支払わない場合等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合

8 (別表第3関係)

(1) 「暴力団」及び「暴力団員」とは、次のものをいう。

(ア) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(イ) 暴力団員 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

9 その他

(1) 町長は、上松町建設工事入札制度合理化対策要綱(平成13年上松町告示第38号)第14条の規定により、入札参加資格者以外の者と契約しようとする場合、その者が別表各号に定める措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、契約の相手方としてはならない者であること。

付表1 別表第1における短期加重措置の適用関係(第4条関係)

○:短期2倍、1年間遡及 △:短期2倍(ただし、短期1.5倍の場合あり。)、1年間遡及

指名停止1回目

指名停止2回目

第1号

粗雑工事

(町発注)

第2号

粗雑工事

(町以外発注)

第3号

契約違反

(町発注)

第4号

公衆事故等

(町発注)

第5号

公衆事故等

(町以外発注)

第6号

工事関係者事故等

(町発注)

第7号

工事関係者事故等

(町以外発注)

第1号 粗雑工事

(町発注)

第2号 粗雑工事

(町以外発注)

第3号 契約違反

(町発注)

第4号 公衆事故等

(町発注)

第5号 公衆事故等

(町以外発注)

第6号 工事関係者事故等

(町発注)

第7号 工事関係者事故等

(町以外発注)

付表2 別表第2における短期加重措置の適用関係(第4条関係)

○:短期2倍、1年間遡及、◎:短期2倍、3年間遡及

指名停止1回目

指名停止2回目

第1号

贈賄

第2号

贈賄

第3号

贈賄

第4号

贈賄

第5号

独占禁止法違反

第6号

独占禁止法違反

第7号

競売入札妨害・談合

第8号

競売入札妨害・談合

第9号

虚偽記載

第10号

不正又は不誠実

第11号

不正又は不誠実

第1号 贈賄

(町職員)

第2号 贈賄

(町職員)

第3号 贈賄

(県内他公共機関職員)

第4号 贈賄

(県外他公共機関職員)

第5号 独占禁止法違反

(業務に係る違反)

第6号 独占禁止法違反

(公共工事に係る違反)

第7号 競売入札妨害・談合

(他発注工事に係る違反)

第8号 競売入札妨害・談合

(町内発注工事等に係る違反)

第9号 虚偽記載

第10号 不正不誠実

(業務に係る違反)

第11号 不正不誠実

(代表役員等に係る違反)

付表3 別表第3における短期加重措置の適用関係(第4条関係)

○:短期2倍、1年間遡及

指名停止1回目

指名停止2回目

第1号

役員等が暴力団員である場合

第2号

役員等が暴力団を利用した場合

第3号

役員等が暴力団等の維持・運営に協力等した場合

第4号

役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有する場合

第5号

暴力団であることを知りながら契約をした場合

第1号 役員等が暴力団員である場合

第2号 役員等が暴力団を利用した場合

第3号 役員等が暴力団等の維持・運営に協力等した場合

第4号 役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有するとき

第5号 暴力団等であることを知りながら契約した場合

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上松町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要綱

令和7年12月1日 告示第42号

(令和7年12月1日施行)