○上松町宿泊税交付金基金条例
令和8年3月3日
条例第1号
(設置)
第1条 上松町の観光資源の魅力向上、来訪者の受入環境の充実その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、上松町宿泊税交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する金額は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する金額は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する金額を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条に規定する基金条例の設置目的のための事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。