○上松町エアコン設置促進事業補助金交付要綱
令和8年3月1日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、近年の猛暑による熱中症リスクの増加を踏まえ、県民の命と健康を守るため、生活保護世帯を含む市町村民税非課税世帯(以下「対象世帯」という。)のエアコン設置等を支援するために実施する上松町エアコン設置促進事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 上松町エアコン設置促進事業補助金(以下「補助金」という。)は、前条の目的を達するために、上松町によって支給される補助金をいう。
(1) 申請日において、生活保護受給世帯と確認できた世帯(保護停止中の世帯を含み、生活保護制度において冷房器具の購入に要する費用が支給できる世帯を除く。)
(2) 申請日における世帯員全員が、申請日の属する年度(4月1日から6月30日までに申請が行われた場合は、前年度)に市町村民税が非課税であることが確認できた世帯(前号の世帯を除く。)
(補助金の交付額)
第4条 前条の規定により補助対象者に対して交付する補助金の額は、以下に掲げるとおりとする。
(1) 家庭用品質表示法施行令に規定される「エアーコンディショナー」のうち、以下に掲げる設備
ア 壁掛け型エアコン
イ 床置き型エアコン
ウ ウインドエアコン(窓用)
エ ポータブルエアコン
(2) 室温を下げるため、コンセントから直接給電する電気冷風機及びペルチェ式クーラー(充電式のものを除く)
(対象経費)
第6条 補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業のうち次に掲げる費用とする。
(1) 設備費(補助対象設備1台の購入に必要な費用)
(2) 工事費(補助対象設備1台の設置に必要な経費)
(受給権者等)
第7条 補助金の受給権者は、補助対象となる世帯の世帯主とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に上松町に避難している者は、居住実態により上松町長が認める者とする。
(申請)
第8条 補助金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の申請書による申請を行う。
(代理による申請)
第9条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 申請日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 上松町に住所を有するエアコンの販売を行う事業者
(4) その他、上松町が特に認める者
2 代理人が申請書の提出をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として別紙様式第2号の委任状を提出する。また、この場合、上松町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
2 代理人による変更申請は第9条の規定のうち、「申請」を「変更申請」と読み替えて準用する。
2 代理人による実績報告は第9条の規定のうち、「申請」を「実績報告」と読み替えて準用する。
2 代理人による交付請求は、第9条の規定のうち、「申請」を「交付請求」と読み替えて準用する。代理人から交付請求を受けた場合、委任状により代理人へ委任払いを行うことができる。
(交付決定の取消し)
第17条 上松町長は、本補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、本補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により、本補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 本補助金交付決定者から文書で申請の取下げがあったとき。
(3) 第14条に規定する実績報告を行わないとき。
(4) その他、この要綱の規定に違反したと上松町長が認めるとき。
(補助金の返還)
第18条 本補助金交付決定者又は委任払いを受けた代理申請者は、本補助金が交付された後、前条の規定に基づき上松町が本補助金の交付決定を取り消した場合、上松町長が定める期間内に、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第19条 補助金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第20条 この要綱の実施のために必要な事項は、上松町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年3月1日から施行する。









