○上松町地域づくり支援金交付要綱
令和8年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民による自主的な地域づくりを活性化するため、その地域づくりに要する経費に対し予算の範囲内で上松町地域づくり支援金(以下、支援金という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 前条に規定する支援金の交付対象者は、上松町に事業所や住所を有するもののうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域自治組織(行政区)
(2) 公民館分館
(3) NPO団体
(4) 伝統芸能等の継承団体
(5) 商工業者
(6) その他、町長が認める団体、又は個人
(対象事業)
第3条 交付対象事業は、新規性があり、かつ、地域活性化に資すると認められるもののうち、次の各号に掲げる経費を対象とするものとする。
(1) 備品購入費
(2) 消耗品費
(3) 製作費
(4) 広告宣伝費
(5) 郵送料
(6) 施設や備品の修繕費
(7) 撤去解体費
(8) 講師謝礼及び交通費
(9) 委託料
(10) 車両や備品等の借上料
(11) 許可申請費用
(12) 料理教室、又は特産品開発等に関わる食材費
(13) その他、町長が必要と認める経費
2 次の各号に掲げる経費は対象外とする。
(1) 人件費
(2) 光熱水費
(3) 用地取得又は、賃借に要する経費や補償費
(4) 前項第12号に関わるものを除く食糧費
(5) 申請者及び申請者が所属する組織内への発注を要する経費
3 次の各号に掲げる事業は対象外とする。
(1) 国、県、町等から補助金等を受けている、又は受ける予定のある事業
(2) 分担金や負担金の支出に限られる事業
(3) 宗教関連事業、政治関連事業及び公序良俗に反する事業
(4) 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業
(交付対象期間)
第4条 交付対象期間は単年度とし、複数年度にまたがる事業の繰越しは認めない。
(支援金の額)
第5条 支援金の交付額は、事業に要する経費のうち1事業あたり上限を30万円又、下限を5万円とし、年1回の交付とする。
(支援金の交付決定等)
第8条 町は、交付金の交付申請があったときは、その内容を審査し、町長が適当と認めたときは、支援金交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付金事業の変更)
第9条 交付決定後に事業内容を変更しようとする者は、次に掲げる次号のいずれかに該当する場合は、速やかに支援金変更交付申請書(様式第7号)に必要書類を添えて提出し、町長の承認を得るものとする。
(1) 交付対象経費の10分の2以上の変更
(2) 交付対象事業の実施内容及び実施箇所、その他事業内容の重大な変更
(3) 交付対象事業が予定期間内に完了しない場合
2 申請について町長が適当と認めたときは、支援金変更決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付対象事業の中止)
第10条 交付決定後に事業を中止しようとする者は、速やかに支援金事業中止届(様式第9号)により町長の承認を得るものとする。
2 中止となった事業が中途の場合でも、それまでに要した交付対象経費に対する交付金の交付はしないものとする。
3 申請について町長が適当と認めたときは、支援金事業中止決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(事業の実績報告)
第11条 交付金の交付決定を受けたものは、事業完了後、速やかに支援金事業実績報告書(様式第11号)に別に定める必要書類を添え町長に提出しなければならない。
(交付確定)
第12条 町長は、提出のあった実績報告書を審査し、支援金交付決定条件に適合すると認めたときは、支援金の交付額を確定し支援金交付確定通知書(様式第12号)により交付対象者に通知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるものほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。














