○上松町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の円滑な実施を図るため、上松町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年上松町条例第31号。以下「認可条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び認可条例に定めるところによる。

(実施主体)

第3条 乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、上松町(以下「町」という。)及び法第34条の15第2項に規定により認可を受けた次に掲げる事業所において実施する。

(1) 保育所

(2) 幼稚園

(3) 認定こども園

(4) 地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)

(5) 認可外保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に基づき上松町に届け出された認可外保育施設)

(6) 企業主導型保育施設(「企業主導型保育事業等の実施について」(平成29年4月2日・府子本第370号・雇児発0427第2号)に基づき内閣府から助成を受けている施設)

(7) その他町長が適当と認める事業所

(利用対象子ども)

第4条 本事業を利用対象こどもは、利用当日において0歳6か月から満3歳未満までの子どもの内、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所及び企業主導型保育施設のいずれにも通っていない子どもとする。

(事業実施日等)

第5条 事業実施日及び実施時間は、需要や受入れ体制を鑑み、町と事前協議の上、事業実施者が適切に事業を実施できる日時及び年齢区分に応じた定員を定めるものとする。

2 事業実施者は本事業を利用することが可能である日時及び定員について、利用者に公開しなければならない。

(実施方式)

第6条 本事業の実施方式は、一般型(在園児混合)、一般型(専用室独立実施型)又は余裕活用型のいずれかを選択して実施するか、年齢区分ごとに異なる形態を採用して実施するものとする。

2 余裕活用型は、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を除く)で、利用定員までこどもを預かることが可能な職員数が確保できている事業実施者が実施すること。

3 事業実施者は、利用を希望する保護者に対し、利用可能日、利用時間、支援内容及び徴収する金額等について書面によって説明を行い、同意を得なければならない。

4 事業実施者は、集団における子どもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録すること。

5 事業実施者は、対象となるこどもを養育する保護者に対して必要に応じて面談や子育てのアドバイスを行うほか、実際に目の前で保育の様子を見てもらう機会を設けること。

(利用方式)

第7条 本事業の利用方式は、定期利用若しくは柔軟利用又は定期利用と柔軟利用を組み合わせなどにより、事業実施者が定める利用形態(定期利用又は柔軟利用)に基づき行うものとする。

2 柔軟利用においては、保護者はこどもの精神的負担を鑑み、同一月に複数施設を利用することがないように努めるものとする。

3 保育に慣れるまで時間のかかるこどもへの対応として、初回の利用において親子通園を可能とする。ただし、子どもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意しなければならない。

(利用時間)

第8条 本事業の利用時間は、対象乳幼児1人につき月10時間を上限とし、30分単位(30分未満のときは30分とする。)での利用とする。ただし、1回あたりの利用は1時間を下限とする。

2 未利用の時間は、翌月以降に繰り越すことはできない。

3 利用予約のキャンセルがあった場合の取り扱いについては別に定める。

(利用認定)

第9条 事業の利用を希望する保護者は、上松町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該保護者に対し、上松町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請を利用認定しないときは、上松町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定却下通知書(様式第3号)により、その旨及び理由を当該保護者に通知するものとする。

(利用認定の有効期間)

第10条 利用認定の有効期間は、町長が利用を認定した日から、利用対象子どもが満3歳になる日の前々日までとする。

(利用認定の変更)

第11条 利用認定を受けた保護者は、その内容を変更しようとするときは、こども誰でも通園制度に係る上松町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請により変更の認定をするときは、当該保護者に対し、上松町乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)により当該保護者にその旨通知するものとする。

(認定の消滅)

第12条 利用認定を受けた保護者は、認定後に転出や保育所等への入園・入所等を理由として認定が消滅するときは、上松町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(職権による利用認定の取消)

第13条 町長は、利用認定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用認定を取消すことができる。

(1) 第5条第1号又は第2号いずれかの要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(3) その他の理由により、利用認定を取消すことが適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用認定を取り消したときは、上松町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)利用認定取消通知書(第6号様式)により、当該保護者に通知するものとする。

(事前面談)

第14条 保護者は、事業を利用するにあたって、利用対象子どもを同伴させた上で、事業実施者と面談を行い、当該こどもの健康状態やアレルギー等の情報を事業実施者に報告しなければならない。

2 事業実施者は、こどもの健康状態を保護者から十分聴取する等、利用するこどもの処遇に支障がないように留意しなければならない。

3 保護者は面談当日に事業実施者の指定する書類等を持参しなければならない。

(利用予約)

第15条 前条による面談を受けた保護者は、町に電話その他の方法により、利用を希望する日を予約するできるものとする。

(利用対象こどもの受け入れ)

第16条 事業実施者は、利用可能枠の範囲において利用の申し込みがあった場合には、利用対象こどもの受け入れをしなければならない。ただし、職員配置及び乳児等通園支援事業者の体制等の正当な理由により事業の提供が困難である場合には、その旨を保護者に説明した後、その具体的な理由とともに町長に報告しなければならない。

(利用者負担額)

第17条 事業実施者は、本事業の実施にあたって、利用料及び乳児等通園支援事業の利用に係る費用の実費相当額を利用者から徴収することができる。利用料は、こども1人1時間あたり300円を標準とする。

2 給食費、おやつ代等の実費徴収に係る費用については、利用者の同意を得た上で、必要に応じて事業実施者において定めた金額を徴収する。

3 キャンセル料の取り扱いについては別に定める。

(利用料減免)

第18条 事業実施者は、利用対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合、前条第1項に規定する利用料について、減免しなければならない。なお、当該減免の申請がなされ、適用が認められた時点から対象とする。

(1) 本事業による支援を受けた日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯に属するこどもの場合 子ども1人当たり1時間300円を上限

(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)に規定による市町村民税を課されていない者である場合((1)に掲げる場合を除く。) 子ども1人当たり1時間200円を上限

(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7,101円未満である場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。) 子ども1人当たり1時間200円を上限

(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他町が特に支援が必要であると認めた世帯のうち、利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合((1)から(3)に掲げる場合を除く。) 子ども1人当たり1時間200円を上限

(5) その他町長が必要と認める場合

(食事の提供)

第19条 給食等の提供は事業実施者の判断とするが、利用者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合においては、衛生管理やアレルギー対応等、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」等に準じて適切な実施を行うこと。

2 利用時間が長時間に渡る場合やお昼や夕食の時間に差し掛かる場合は、適宜給食等の提供を行うか、利用者にお弁当の持参を依頼すること。

(総合支援システムの活用)

第20条 事業の実施に当たり、次に掲げる機能を実装している総合支援システムを活用することができる。

(1) 利用者による予約(予約管理)

(2) 実施事業者におけるこどもの情報の把握、利用状況の確認(データ管理)

(3) 実施事業者から町長への請求(請求書発行)

(事故)

第21条 事業実施者は、事業を実施するにあたり、次の各号に掲げる事項につき留意するものとする。

(1) 本事業の実施中に事故が生じた際には、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日付け、こ成安第44号・6教参学第51号)」に従い、速やかに報告すること。

(2) 本事業の実施中に不注意等によって生じた事故により利用者の身体・生命を害し、又は財物を破損した場合に法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害等について賠償すること。

(3) 事前に利用申請があった利用日時において、対象こどもの通園が確認できない場合は、電話等により保護者に連絡を取り、利用の有無等を確認する。特に、支援が必要な家庭等の子どもの利用がない場合には、関係機関と情報共有し、適切な支援を行うこと。

(4) 要支援家庭の子ども等において、不適切な療育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有するとともに、協働対処による相談支援を行うなど、適切な支援を行うこと。

(5) 対象となる利用者の家庭に対して本事業の意義や目的、仕組みについて十分に周知を行うこと。

(個人情報の保護)

第22条 実施事業者の職員は、事業により知り得た乳幼児及びその家族等の個人情報等を適正に管理し、他に漏らしてはならないものとする。また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和8年4月1日より施行する。

2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する手続きは、この規則の施行日前において行うことができる。

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上松町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年4月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)