○上松町特定乳児等通園支援事業の確認等に関する規則

令和8年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に町長が別に定める必要な書類を添付し、町長に提出するものとする。

(確認の基準)

第3条 特定乳児等通園支援事業者の確認の基準は、法、省令に定めるもののほか上松町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年上松町条例第2号。以下「条例」という。)その他関係法令に基づくものとする。

(意見の聴取)

第4条 町長は、特定乳児等通園支援事業の定員を定めようとするときは、あらかじめ、上松町子ども・子育て支援会議の意見を聴くものとする。

(確認の通知)

第5条 町長は、前条により確認の適否を決定したときは、特定乳児等通園支援事業者確認(却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用定員増加による変更)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する同法第44条の規定より利用定員を増加しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第3号)に関係する必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(利用定員減少による変更)

第7条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する同法第47条の規定より利用定員を減少するときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第4号)に関係する必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(利用定員の変更以外)

第8条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する同法第47条の規定より利用定員以外の変更をするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第5号)に関係する必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(加算の適用)

第9条 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第39条第1項第14号に規定により加算の適用受けるときは、特例乳児等支援給付費に係る加算適用申請書(様式第6号)に関係する必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請を受理し、適否を決定したときは、特定乳児等支援給付費に係る加算適用(却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(確認の辞退)

第10条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する同法第48条の規定により確認の辞退をするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第8号)により町長に提出しなければならない。

(確認の取り消し)

第11条 町長は、法第54条の3において準用する同法第52条の規定により確認の取り消しをするときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消通知書(様式第9号)により当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和8年4月1日より施行する。

2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する手続きは、この規則の施行日前において行うことができる。

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上松町特定乳児等通園支援事業の確認等に関する規則

令和8年3月18日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)