○上松町児童育成支援拠点事業実施要綱
令和8年6月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家族の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、児童の最善の利益の補償と健全な育成を図ることを目的として、上松町児童育成支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は上松町とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める民間団体(以下「運営法人等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業の実施場所)
第3条 事業の実施場所は、子育て関連施設やその他町長が児童の居場所として適当と認めた場所とする。
(1) 安心・安全な居場所の提供
(2) 食事の提供
(3) 生活習慣の形成(片付け、手洗い及びうがい等の健康管理の習慣づけ並びに日用品の使い方に関する助言等)
(4) 学習の支援(宿題の見守り及び学校の授業や進学のためのサポート等)に
(5) 課外活動の提供
(6) 学校、医療機関及び地域団体等の関係機関との連携
(7) 保護者への情報提供及びこどもの相談支援
(8) 送迎支援
(事業の対象者)
第5条 事業の対象(以下「対象者」という。)は、児童や保護者からの相談や、庁内の関係部署からの情報提供・相談等により把握された支援が必要と認めた、次に掲げるような状態にある児童及びその保護者を対象とする。
(1) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある児童等、養育環境に関して課題のある主に学齢期以降の児童及びその保護者
(2) 家庭のみならず、不登校の児童や学校生活になじめない児童、家庭以外にも居場所のない主に学齢期以降の児童及びその保護者
(3) その他町長が支援の必要性があると認める児童及びその保護者
(1) 第9条に定める定員を超過したとき。
(2) その他町長が事業を利用させることが適切でないと認めるとき。
(利用の申し込み)
第6条 事業の利用を希望する者は、上松町児童育成支援拠点事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者に関する情報)
第8条 町長は、事業を行うのに必要な範囲で、利用者に関する情報を運営法人等に提供するものとする。
2 運営法人等は、町長と協議の上、事業を行うのに必要な範囲で、利用者に必要な書類の提出を求めることができる。
(利用者の定員)
第9条 利用者の定員は、充実した支援の提供を図るため、概ね20名以内とする。
(職員の配置)
第10条 事業の実施にあたり、次に掲げる職員を配置するものとし、1人以上は常勤職員とする。
(1) 管理者
(2) 支援員
2 前項に規定する職員の内1人以上は、次の資格を有するものとする。
(1) 児童指導員
(2) 保育士
(3) 社会福祉士
(4) 精神保健福祉士
(5) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者
(6) 児童福祉事業に2年以上従事していた経験を有する者
(7) 次項第1号に規定する心理療法担当職員に該当する者
3 第1項に規定する職員のほか、必要に応じて次に掲げる職員を配置できるものとする。
(1) 心理療法担当職員
(2) ソーシャルワーク専門職員
(研修)
第11条 職員の配置にあたり、研修の実施、専門的知見を持つ職員及び施設からのスーパーバイズ等により、従事する職員の質の担保に努めなければならない。
2 研修は、地域の実情により実施するものとし、個人情報の適切な管理や守秘義務等についても研修を行う。
(利用料及び費用の負担)
第12条 事業の利用料は、無料とする。
2 事業者は、やむを得ず徴収が必要な場合に町と協議し承認を得たうえで、事業を実施するために必要な実費相当を利用者から徴収できるものとする。
(開所日数)
第13条 事業の開所日数は、週3日以上とする。
(開所時間)
第14条 事業の開所時間は、学校の授業の休業日(長期休暇期間等)は、原則10時から18時以降を含む8時間以上とする。
2 前項に規定する日以外の日の開所時間は、授業終了後から原則18時以降とする。
(利用の中止)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を中止することができる。
(1) 他の利用者に支障をきたす恐れがあるとき。
(2) その他事業の継続が困難と認められるとき。
(安全管理)
第16条 運営法人等は、事業の実施において、事故の発生又はその再発防止に努めなければならない。
2 運営法人等は、事業において事件、事故又は災害等が発生した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(調査等)
第17条 町長は、運営法人等に対し、必要に応じて事業の実施状況の報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(個人情報の取り扱い)
第18条 町長及び運営法人等は、事業により取得した個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に取り扱い、同法の規定によらず事業の目的外に利用し、又は第三者に提出してはならない。
(守秘義務)
第19条 運営法人等は、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。拠点事業終了後も同様とする。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年6月1日から施行する。

