○上松町議会ハラスメント条例

令和8年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、上松町議会における議員間又は議員から職員へのハラスメントの防止及び排除に関し必要な事項を定め、人権を尊重し、良好で安全な職場環境を確保することにより、町政の円滑かつ効率的な運営を推進し、町民から信頼される議会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 言葉又は行為により、相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為

(2) 社会的又は性的な差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(3) 職務上の地位又は役職の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超えて相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(4) 個人のプライバシー等、望まない情報の暴露により個人を貶める行為

(5) その他、人権侵害又は職場環境を害するおそれのある行為

2 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員、同条第3項に規定する特別職その他町の業務に従事する者で、議員を除く者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、議員間又は議員から職員へのハラスメントに適用する。

(議員の責務及び職務の代行)

第4条 議長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、第5条の申出があったときは、必要な処置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 議長が前項の申出の対象となったときは副議長が、正副議長が対象となったときは議会運営委員長が、正副議長及び委員長が対象となったときは、対象とならない議員の互選により代行者を定める。

3 議員は、ハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実に説明責任を果たさなければならない。

4 議員は、他の議員の行為がハラスメントに該当すると思料した場合は、その行為を慎むべき旨を指摘し、速やかに議長に報告しなければならない。

5 前項の報告を行った議員は、当該報告を理由として不利益な取扱いを受けない。

(相談及び苦情の申出)

第5条 ハラスメントの被害又はその事実があると思われる議員又は職員は、ハラスメントに関する相談及び苦情を、書面又は電子メールその他記録に残る方法により、議長又は議会が指定する相談窓口に申し出ることができる。

2 相談窓口には、必要に応じ外部の有識者又は専門相談員を置くことができる。

3 匿名による相談を妨げない。

(事実関係の把握及び調査)

第6条 議長は、前条の申出があったときは、必要に応じて申出者、相談者又は当事者から事情を聴取し、事実関係を把握するための調査を行わなければならない。

2 前項の調査は、議会運営委員会、総務常任委員会、産業建設常任委員会又は特別委員会のうち、関係する議員が所属しない委員会に付託することができる。

3 調査に当たっては、公正性及び申出者の保護に配慮し、必要に応じて外部の専門家又は第三者を調査委員に加えることができる。

(対応処置)

第7条 議長は、前条の調査によりハラスメントが確認された場合は、当該議員に対し必要な改善の措置を講ずるものとする。

2 改善措置には、謝罪、研修の受講、再発防止計画の提出その他議会が必要と認める措置を含むものとする。

3 議長は、議員の氏名の公表その他必要な措置を講ずるに当たっては、あらかじめ議会の承認を得なければならない。

4 議長は、措置を講ずるに当たり、当該議員に弁明の機会を与えなければなない。

(研修等)

第8条 議長は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、議員に対し必要に応じて研修等を実施するよう努めるものとする。

(プライバシーの保護)

第9条 議員及び職員は、相談者及び報告者の保護に十分配慮し、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 議員及び職員は、相談又は申出を行ったことを理由として、当該者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項及び様式その他運用上の細目は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上松町議会ハラスメント条例

令和8年4月1日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)