○上松町表彰規程

平成14年6月26日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、上松町表彰条例(平成14年上松町条例第6号)に基づき、表彰を行うため必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民表彰)

第2条 名誉町民表彰は、上松町町民又は上松町にゆかりの深い者で、次の各号に該当するものについて行うものとする。

(1) 町政の進展に著しく功績のあった者

(2) 文化の進展に著しく功績のあった者

(3) 公共の福祉の増進に著しく功績のあった者

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行うものとする。

(1) 人命救助

 人命救助しようとした者 12年

(2) 産業開発振興

 発明・発見

 技術改革

 産業規模拡大推進

 産業事故防止

 技術継承・技能者養成

 公害防止等技術開発

 産業振興

(3) 地方自治振興

 町長

 議会議員 12年

 行政委員 12年

 駐在員 12年

 自治行政の改革

 統計調査員 12年

(4) 教育振興

 教育委員 12年

 学校PTA

(5) 文化の向上

 町史発掘

 芸術振興

 文化活動グループ育成

 体育活動の推進

 文化財保護

(6) 消防・水防・交通・防犯

 消防団員(団長のみ)

 交通事故防止 12年

 防犯活動 12年

(7) 社会福祉

 社会福祉事業団役職員 12年

 民生委員、児童委員等保護、調停 12年

(8) 公共土木施設維持改善

 公共土木施設建設促進

 公共土木施設維持

(9) 保健衛生・生活改善

 社会福祉事業団体役職員 12年

 医師、保健師

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

(1) 人命救助

 救助した者

(2) 善行

 交通事故防止

 防犯

 青少年指導育成

 環境美化

 公徳心のかん

 個人生活の徳行

 寄附行為(100万円以上)

(3) 消防・水防

 消防民間協力

 水防民間協力

(4) 社会福祉

 社会福祉施設整備

 老人家庭奉仕、母子家庭奉仕、身体障害者奉仕

(5) 公共土木施設維持改善

 公共土木施設維持

 道路愛護維持

(6) 保健衛生改善向上

 清掃火葬作業員

 風土病、公害病、特殊疾病予防措置

(表彰審査委員)

第5条 条例第14条の表彰審査委員会の委員は、次の職にあるものとする。

(1) 議会議員は、副議長、総務常任委員長、産業建設常任委員長とする。

(2) 町職員は、副町長、教育長、総務課長とする。

(名誉町民称号及び名誉町民章)

第6条 条例第3条第2項の名誉町民称号及び名誉町民章は別に定める。

(在職期間の特例)

第7条 第3条で規定する在職期間について、次に定める年数をもって在職期間とする。

(1) 組織を代表する者としての在職期間は、在職年数に1.5を乗じた年数とする。

(2) 組織の代表を補佐する者としての在職期間は、在職年数に1.25を乗じた年数とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令和元年9月2日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

上松町表彰規程

平成14年6月26日 訓令第2号

(令和2年9月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成14年6月26日 訓令第2号
平成17年9月30日 訓令第2号
平成27年9月17日 訓令第3号
令和元年9月2日 訓令第2号
令和2年9月28日 訓令第5号