○上松町表彰規程
平成14年6月26日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、上松町表彰条例(平成14年上松町条例第6号)に基づき、表彰を行うため必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民表彰)
第2条 名誉町民表彰は、上松町町民又は上松町にゆかりの深い者で、次の各号に該当するものについて行うものとする。
(1) 町政の進展に著しく功績のあった者
(2) 文化の進展に著しく功績のあった者
(3) 公共の福祉の増進に著しく功績のあった者
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行うものとする。
(1) 人命救助
ア 人命救助しようとした者 12年
(2) 産業開発振興
ア 発明・発見
イ 技術改革
ウ 産業規模拡大推進
エ 産業事故防止
オ 技術継承・技能者養成
カ 公害防止等技術開発
キ 産業振興
(3) 地方自治振興
ア 町長
イ 議会議員 12年
ウ 行政委員 12年
エ 駐在員 12年
オ 自治行政の改革
カ 統計調査員 12年
(4) 教育振興
ア 教育委員 12年
イ 学校PTA
(5) 文化の向上
ア 町史発掘
イ 芸術振興
ウ 文化活動グループ育成
エ 体育活動の推進
オ 文化財保護
(6) 消防・水防・交通・防犯
ア 消防団員(団長のみ)
イ 交通事故防止 12年
ウ 防犯活動 12年
(7) 社会福祉
ア 社会福祉事業団役職員 12年
イ 民生委員、児童委員等保護、調停 12年
(8) 公共土木施設維持改善
ア 公共土木施設建設促進
イ 公共土木施設維持
(9) 保健衛生・生活改善
ア 社会福祉事業団体役職員 12年
イ 医師、保健師
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
(1) 人命救助
ア 救助した者
(2) 善行
ア 交通事故防止
イ 防犯
ウ 青少年指導育成
エ 環境美化
オ 公徳心の涵養
カ 個人生活の徳行
キ 寄附行為(100万円以上)
(3) 消防・水防
ア 消防民間協力
イ 水防民間協力
(4) 社会福祉
ア 社会福祉施設整備
イ 老人家庭奉仕、母子家庭奉仕、身体障害者奉仕
(5) 公共土木施設維持改善
ア 公共土木施設維持
イ 道路愛護維持
(6) 保健衛生改善向上
ア 清掃火葬作業員
イ 風土病、公害病、特殊疾病予防措置
(表彰審査委員)
第5条 条例第14条の表彰審査委員会の委員は、次の職にあるものとする。
(1) 議会議員は、副議長、総務常任委員長、産業建設常任委員長とする。
(2) 町職員は、副町長、教育長、総務課長とする。
(名誉町民称号及び名誉町民章)
第6条 条例第3条第2項の名誉町民称号及び名誉町民章は別に定める。
(在職期間の特例)
第7条 第3条で規定する在職期間について、次に定める年数をもって在職期間とする。
(1) 組織を代表する者としての在職期間は、在職年数に1.5を乗じた年数とする。
(2) 組織の代表を補佐する者としての在職期間は、在職年数に1.25を乗じた年数とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は、令和元年9月2日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。