○上松町事務処理規則

昭和54年1月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 事務処理は、全て決裁を得て施行する。

2 決裁は、町長、会計管理者又はこの規則によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。

第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たってその事務が他の課の長(以下「課長等」という。)の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の課長等に合議しなければならない。

2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が他の課長等に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係の課長等に報告しなければならない。

(町長の決裁事項)

第4条 町長又は会計管理者の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(委任事項)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条、第171条第4項又は第180条の2の規定により、職員又は委員会若しくは委員の事務を補助する職員に権限を委任する事項は、別表第3に掲げるとおりとする。

(専決事項)

第6条 副町長及び会計管理者が専決する事項は、別表第4に掲げるとおりとする。

2 総務課長が専決する事項は、別表第5に掲げるとおりとする。

3 課長等(総務課長、会計室長を含む。)が専決する事項は、別表第6に掲げる事項のほか、第4条前2項(総務課長にあっては第1項)及び次項に規定する事項以外のものとする。

4 課長補佐が専決する事項は、別表第7に掲げるもののほか、第4条前3項及び次項並びに次条に規定する事項以外のものとする。

5 係長が専決する事項は、照会、回答等で内容の軽易なものとする。

(補助執行)

第7条 地方自治法第180条の2の規定により、教育長に補助執行させる事項は、別表第8に掲げるとおりとする。

(代決処理)

第8条 町長が不在のときは、副町長が、町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長が、町長、副町長及び総務課長がともに不在のときは、あらかじめ町長が指定した順序により課長がその事務を代決する。

2 副町長が不在のときは、総務課長が、副町長及び総務課長が不在のときは、事務を主管する課長(以下「主務課長」という。)が、副町長、総務課長及び主務課長がともに不在のときは、あらかじめ町長の指定した順序により課長がその事務を代決する。

3 会計管理者が不在のときは、地方自治法第170条に規定する会計事務については会計室長が、会計管理者及び会計室長がともに不在のときは、あらかじめ会計管理者が指定した職員が代決し、同条に規定する会計事務以外の事務については、総務課長が、会計管理者及び総務課長がともに不在のときは、町長の承認を受けてあらかじめ会計管理者が指定した課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、課長補佐が、課長、課長補佐が不在のときは、事務を主管する係長が代決し、事務を主管する係長が不在のときは、その係に所属する主査が代決する。

5 前各項の規定にかかわらず、代決権者において特に重要又は異例と認められる事項については、代決してはならない。

(代決の処理)

第9条 前条の規定により代決した者は、その代決した事務で特に必要があると認めるものについては、上司の登庁の際速やかに上司に報告しなければならない。

(合議を受けた場合の事務処理)

第10条 第3条第8条及び前条の規定は、合議を受けた事務の処理について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(上松町内部部課事務処理規程の廃止)

2 上松町内部部課事務処理規程(昭和36年上松町訓令第1号)は、廃止する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、昭和56年10月11日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、昭和57年10月11日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(読替規定)

2 財務規則(昭和54年上松町規則第10号)中「収入役」とあるのは上松町に収入役を置かない条例(平成17年上松町条例第1号)第2条の規定により、「収入役の事務を兼掌する助役」と読み替えるものとする。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 町長の決裁を要する事項

(1) 議会の招集及び議会への議案提出並びに議会の審議に直接関連のあること(地方自治法第179条及び第180条の規定に基づく専決処分を含む。)。

(2) 町政の運営に関する方針及び計画の確定

(3) 町政の総合調整に関すること。

(4) 条例の公布並びに規則及び訓令の制定改廃に関すること。

(5) 権限の委任

(6) 職員の任免、給与並びに分限及び懲戒に関すること。

(7) 許可、免除、免許、承認、指定、取消し、禁止、停止等の処分及び審査請求に対する決裁等の処分

(8) 訴訟に関すること。

(9) 契約価格500万円以上の契約の締結

(10) 1件500万円以上の支出負担行為、収入及び支出命令

(11) 建物の新築、増築、移築、改築又は取壊しに関すること。

(12) 公有財産の所管換又は種別替に関すること。

(13) 行政財産の用途の変更又は廃止に関すること。

(14) 行政財産である土地の貸付け又は地上権の設定に関すること。

(15) 普通財産の貸付け、交換、譲与又は譲渡に関すること。

(16) 1件500万円以上の予算の流用

(17) 予備費の充用

(18) 起債に関すること。

(19) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

(20) 町(字)の区域及び名称に関すること。

(21) 表彰及び儀式に関すること。

(22) 副町長の服務に関すること。

(23) 副町長の出張、旅行及び職員の海外出張

(24) 副町長が専決する事項のうち、副町長において町長の決裁を要すると認めるもの

2 会計管理者の決裁を要する事項

(1) 収入及び支出命令の審査

(2) 有価証券の取扱い

(3) 決算を調整し、これを町長に提出すること。

(4) 会計室長が専決する事項のうち、会計室長において会計管理者の決裁を要すると認めるもの

(5) 前各号に掲げる事項のほか、会計管理者の権限に属すること。

別表第2 削除

別表第3(第5条関係)

委任事項

1 現金取扱員に委任する事項

当該機関の出納員の事務のうち、当該出納員において指定する現金の収納

2 議会事務局長の職にある職員に委任する事項

(1) 議会事務局の所掌に係る事項に関する1件50万円未満の予算執行

(2) 議会事務局の所掌する物品の管理

3 教育委員会に委任する事項

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定する保育の実施及び適切な保護に関する事項

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条及び第8条並びに第14条に規定する児童手当の認定、支給及び支払並びに不正利得の徴収に関する事項

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第3条に規定する子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に関する事項

4 教育長に委任する事項

(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円未満の予算執行(教育用公共財産の取得又は処分に関する契約、寄附金の受領に関する契約、議会の議決又は同意を要する契約を除く。)

(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する手数料及びその他の収入の減免、徴収並びに還付

(3) 教育委員会の所掌に係る物品の管理及び処分(学校その他の教育機関の所掌に係る物品の処分に限る。)

5 上下水道事業管理者に委任する事項

上松町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年上松町条例第7号)に規定する、簡易水道事業及び下水道事業に関する事項

別表第4(第6条第1項関係)

副町長及び会計管理者が専決する事項

1 副町長が専決する事項

(1) 告示、通達、通知、照会、回答、報告、進達、副申、証明等で重要なもの

(2) 契約価格500万円未満の契約の締結

(3) 1件500万円未満の支出負担行為

(4) 1件500万円未満の収入及び支出命令

(5) 1件500万円未満の予算流用

(6) 総務課長が専決しない職員の服務(課長の服務を含む。)

(7) 職員の県外出張

(8) 重要な広報及び公聴

(9) 課長が専決する事項のうち、これらの者において副町長が決裁を要すると認めるもの

2 会計管理者が専決する事項

(1) 会計事務の運営に関する方針及び計画の確定

(2) 会計事務に係る告示、通達、通知、照会、回答、申請、進達、副申、証明等で重要なもの

(3) 会計事務に係る1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令

(4) 会計室長が専決する事項のうち、会計室長において会計管理者が決裁を要すると認めるもの

別表第5(第6条第2項関係)

総務課長が専決する事項

(1) 職員の服務(副町長の専決事項を除く。)及び給与に関する次の事項

ア 現金取扱員の任免

イ 職員の扶養親族の認定

ウ 職員の住居手当及び通勤手当の決定

エ 職員の勤勉手当額の決定

オ 職員の特別休暇

カ 職員の勤務を要しない時間の指定

(2) 1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令

(3) 公有財産の管理

(4) 給付検査に係る職員の指名又は給付検査の委託

(5) 本庁の他の課長の専決する事項のうち、これらの者において総務課長の決裁を要すると認めるもの

別表第6(第6条第3項関係)

課長等(総務課長、会計室長を含む。)が専決する事項

(1) 所属職員の服務に関する次の事項

ア 職員の事務分担

イ 職員の時間外勤務及び県内出張

ウ 職員の年次休暇及び療養休暇(引き続き7日を超える休暇及び就業禁止の場合を除く。)

(2) 物品の管理又は処分

(3) 出資による権利の管理

(4) 債権の取得及び管理

(5) 契約価格50万円未満の契約の締結

(6) 1件50万円未満の支出負担行為(交際費、広告料、食料費を除く。)

(7) 1件50万円未満の収入及び支出命令

(8) 定例に属し、かつ、重要でない届出の受理及び諸証明

(9) 定例に属する照会、回答、報告、申請、進達、通知等で重要でないもの

(10) 軽易な広報及び公聴

別表第7(第6条第4項関係)

課長補佐が専決する事項

(1) 1件10万円未満の支出負担行為

(2) 1件10万円未満の収入及び支出命令

(3) 職員の郡内出張

(4) その他軽易なこと。

別表第8(第7条関係)

教育長に補佐執行させる事項

(1) 教育委員会の所掌に係る次の事項

ア 教育用公有財産の寄附の受納

イ 教育用公有財産の登記

ウ 議会の議決を経るべき事件に関すること。

エ 条例及び予算の原案の立案

オ 国、県支出金の交付申請及び精算報告等に関すること。

カ 学校林に係る部分林契約

キ 職員の勤務を要しない時間の指定

上松町事務処理規則

昭和54年1月20日 規則第2号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
昭和54年1月20日 規則第2号
昭和55年3月31日 規則第3号
昭和56年9月26日 規則第11号
昭和57年9月28日 規則第12号
昭和58年11月1日 規則第8号
平成9年3月20日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第9号
平成17年7月1日 規則第10号
平成19年3月28日 規則第8号
平成22年5月7日 規則第5号
平成25年8月14日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第12号
平成28年11月1日 規則第17号
平成31年3月26日 規則第14号
令和2年3月9日 規則第2号