○上松町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例
平成10年12月11日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する代表者の職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24及び第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で町長に対して行わなければならない。
2 前項の場合において、登録を申請する書面に押印すべき印鑑は、上松町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年上松町条例第17号)の規定に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録)
第4条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録事項)
第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他町長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明し、併せて次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 町長が、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、直ちに個人印鑑を押印した申請書により町長に対して当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体の代表者等に係る印鑑登録として適当でないと認められる場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
2 町長は、第9条の認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(保存期間)
第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。