○上松町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成10年12月11日

規則第12号

(登録申請)

第2条 条例第3条第1項の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第6条の認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条第1項の申請書は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第8条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)

第6条 条例第9条第1項及び第2項の申請書は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(登録の抹消通知)

第7条 条例第11条第1項第3号及び第4号の規定による登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。

(代理権授与通知書)

第8条 条例第12条に規定する委任の旨を証する書面は、代理権授与通知書(様式第7号)によるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第9条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 省略

上松町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成10年12月11日 規則第12号

(平成10年12月11日施行)