○上松町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成10年12月11日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成10年上松町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(登録の抹消通知)
第7条 条例第11条第1項第3号及び第4号の規定による登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。
(抹消した印鑑登録原票)
第9条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 省略