○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和58年8月1日
規則第6号
(条例第2条第3号に規定する職務等)
第1条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年上松町条例第2号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する町長が定める場合の職務を次のとおり定める。
(1) 消防団員
(2) 町長が任命する(町長の同意を得てする行政委員会任命を含む。)協議会等の委員等
(3) 前2号に掲げるもののほか、事例発生の都度町長が定める職務
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。