○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和58年8月1日

規則第6号

(条例第2条第3号に規定する職務等)

第1条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年上松町条例第2号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する町長が定める場合の職務を次のとおり定める。

(1) 消防団員

(2) 町長が任命する(町長の同意を得てする行政委員会任命を含む。)協議会等の委員等

(3) 前2号に掲げるもののほか、事例発生の都度町長が定める職務

第2条 条例第2条の承認は、前条各号の任命日に各々なされたものとみなすものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和58年8月1日 規則第6号

(昭和59年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和58年8月1日 規則第6号
昭和59年3月1日 規則第1号