○上松町セクシュアル・ハラスメント苦情処理要綱

平成12年2月22日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情を迅速公正にかつ円滑に処理することにより、セクシュアル・ハラスメントの発生の防止を図り、もって男女が対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「セクシュアル・ハラスメント」とは、職場において行われる性的な言動に対するその職員の対応により当該職員がその勤務条件につき不利益を受け、又は職場において行われる性的な言動により当該職員の就業環境が害されることをいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、職員のセクシュアル・ハラスメントに関する苦情について適用する。

(セクシュアル・ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第4条 セクシュアル・ハラスメントに関する苦情を審議し、公正な処理に当たるため、セクシュアル・ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 総務課長

(2) 住民福祉課長

(3) 総務係長

(4) 保健師1名

(5) 町職員組合で推薦する職員2名

3 委員会の会議は、総務課長が招集し、議長となる。

4 委員会の庶務は、総務係が処理する。

(担当相談員)

第5条 セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の処理を円滑に行うため、担当相談員を置く。

2 担当相談員は、次の職員が行うものとする。

(1) 総務課総務係長

(2) 総務課総務係

(3) 保健師

3 担当相談員は、職員からのセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出に係る相談に応じ、及び助言を行うものとする。

(苦情申出の申込方法等)

第6条 担当相談員にセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出をすることができる者は、セクシュアル・ハラスメントを受けている職員及びセクシュアル・ハラスメントを受けている職員以外の職員でセクシュアル・ハラスメントを受けている職員に苦情の申出をすることに関し同意を得たものとする。

(苦情処理の方法)

第7条 担当相談員は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出を受けたときは、当該申出をした者(以下「申出人」という。)から事情聴取を行い、苦情処理に当たるとともに、その結果を総務課長に報告するものとする。

2 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて申出人及び関係者に対し、事情聴取及び事実確認を行い、苦情の申出に係る問題の解決を図るものとする。

3 総務課長は、前項の規定により苦情の申出に係る問題の解決を図ることが困難と認めるときは、当該苦情の申出に係る問題の解決を図るための提言を受けるため委員会の会議を招集することができる。

(委員会の開催等)

第8条 委員会は、必要に応じて申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によって迅速に苦情の申出に係る問題の解決を図るための提言を副町長に行うものとする。

2 副町長は、前項の提言を受けたときは、その旨を申出人に通知するとともに、提言の内容を町長に報告するものとする。

3 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、雇用管理上の措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の処理に関与した職員及び担当相談員は、その処理に当たっては、申出人及び関係者のプライバシーの保護を努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないように留意しなければならない。

この要綱は、平成12年3月1日から施行する。

(平成14年告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

上松町セクシュアル・ハラスメント苦情処理要綱

平成12年2月22日 訓令第2号

(平成14年6月26日施行)