○車両運転職員の表彰及び処分に関する規程
昭和47年5月8日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、道路交通の安全を積極的に確保するため、自動車又は原動機付自転車を運転する職員(以下「運転職員」という。)の表彰及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運転職員の義務)
第2条 運転職員は、公務員であることを自覚し、交通の安全を確保するため率先して交通関係法令を順守し、一般運転者の模範となるように努めなければならない。
(表彰)
第3条 町長は、運転職員で次の各号のいずれかに該当する者に対し、課及び所属長の推薦された者を毎年1回これを優良運転職員として表彰することができる。
(1) 庁用自動車運転職員として、過去5か年間(従事していない期間が6か月以上あるときはその期間を除く。)無事故であった者
(2) 前号以外の運転職員として、過去10か年間無事故であった者
2 前項に規定する無事故とは、自損事故を含めて人身事故及び物損事故のない者をいう。
(処分)
第4条 運転職員が、職務の内外を問わず交通違反又は交通事故を起こしたときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により、別表に定める違反の区分、又は事故の区分に定める基準に従い処分をするものとする。
2 運転職員に、前項に定める行為があった場合において、これらの行為を行わせ、又は黙認し、若しくはこれらの行為の原因となる行為を強制した職員についても処分の対象とする。
3 処分については、発生の原因、職務の内容、勤務成績、刑事処分、その他の事績を勘案して、加重又は軽減できるものとする。
2 委員会の委員は、副町長、会計管理者、教育長、課長、総務課総務係長及び安全運転管理者とする。
3 委員会の委員長は副町長とする。委員長に事故があるときは、教育長がその職務を代理する。
(処分の手続)
第6条 運転職員の処分の手続については、職員の懲戒に関する条例(昭和43年上松町条例第3号)の例による。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、運転職員の表彰及び処分に関し必要な事項は長が定める。
附則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
交通違反、交通事故に対する懲戒処分基準
違反事故の区分 | 単独事故又は違反 | 違反にともない事故発生した場合 | |||
死亡 | 重傷 | 軽傷 | 物損 | ||
ひき逃げあて逃げ |
| 免職 | 免職 | 免職又は停職6月以内 | 停職6月以内又は減給 |
酒気又は無免許運転 | 停職6月以下 | 免職 | 免職 | 免職又は停職6月以内 | 停職6月以内又は減給 |
その他の違反又は過失等 |
| 免職又は停職 | 停職又は減給 | 減給又は戒告 | 減給又は戒告 |
その他の行為 | 戒告、減給、停職(1月以内) |