○特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例
昭和39年3月8日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は特別職の職員で常勤の者(以下「常勤の職員」という。)の給与及び旅費について定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 常勤の職員に支給する給与は別に条例で定めるもののほか、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給与の額)
第3条 常勤の職員の給料の月額は別表第1に掲げる額とする。
2 常勤の職員の期末手当及び寒冷地手当の支給額は一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年上松町条例第4号)の適用を受ける一般職の職員の例により算出される額とする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。この場合において、期末手当については、給料の月額及びその額に100分の30を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。
(給与の支給方法)
第4条 常勤の職員の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、一般職の職員の給与支給の例による。
(旅費)
第5条 常勤の職員に支給する旅費は一般職の職員の旅費に関する条例(昭和39年上松町条例第9号)に定めるほか別表第2による。
附則
(寒冷地手当に関する特例)
2 常勤の職員の寒冷地手当の額については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年上松町条例第4号。以下「昭和56年改正条例」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)第33条第2項の規定を準用して算出した場合における基準額が当該常勤の職員が昭和55年8月30日に在職したとしたならば、同日において受けることとなる給料の月額を昭和55年改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職条例」という。)第33条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「補償基準額」という。)に達しないこととなるときは、第3条第2項において準用する改正後の一般職条例第33条第2項の規定にかかわらず、当分の間、補償基準額をもって当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。ただし、改正後の一般職条例第33条第3項の規定を準用して算出される寒冷地手当の額(以下「支給限度額」という。)については、この限りでない。
3 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する常勤の職員のうち補償基準額を改正前の一般職条例第33条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における額(以下「補償寒冷地手当額」という。)が支給限度額を超えることとなった常勤の職員の寒冷地手当の額は、当分の間第3条第2項において準用する改正後の一般職条例第33条第3項及び第4項の規定にかかわらず、補償寒冷地手当額を超えない範囲内で任命権者が定める額とする。
4 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に支給地域に在勤することとなったことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る第3条第2項において準用する改正後の一般職条例第3項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。
(給料月額の特例)
16 特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成21年上松町条例第17号)の施行の日から平成22年3月31日までの間、特別職の職員で常勤の者等の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
職名 | 給料月額 |
町長 | 689,000円 |
副町長 | 609,000円 |
(給料月額の特例)
17 特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成22年上松町条例第18号)の施行の日から平成23年3月31日までの間、特別職の職員で常勤の者等の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
職名 | 給料月額 |
町長 | 689,600円 |
副町長 | 609,800円 |
18 上松町副町長を置かない条例(平成23年上松町条例第3号)の施行の日から当該条例が廃止されるまでの間にあっては、副町長に係る部分は、適用しない。
附則(昭和40年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条は昭和40年4月1日から施行する。
2 第3条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定については、昭和44年4月1日から適用する。
2 別表第2の改正規定については、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第29号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、町長の給与にあっては昭和52年1月1日、助役、収入役にあっては、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、町長にあっては、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、町長の給与にあっては昭和53年7月1日、助役、収入役にあっては、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条及び別表第1の規定は、昭和55年4月1日から、改正後の条例第32条、第33条及び別表第2の規定並びに附則第12項による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例附則第2項から第4項までの規定は昭和55年8月30日から適用する。
附則(昭和56年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、町長、助役の給与にあっては昭和55年10月1日、収入役にあっては昭和55年4月1日から適用する。
2 別表第2の改正規定については、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成2年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のもの等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月支給の期末手当から適用する。
附則(平成8年条例第14号)
この条例は、平成9年1月1日より施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成18年4月から平成21年4月までの間、12月に支給される期末手当は、「100分の175」とあるのは「100分の170」とする。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第52号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされる者の平成19年6月に支給される期末手当に係る在職期間には、その者がこの条例の施行前に助役として在職した期間を含むものとする。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年5月29日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に特別職になった者にあっては、そのなった日)において受けるべき給料月額に100分の0.3を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある場合には、当該月数から当該期間に係る月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において同月に支給された期末手当の額に100分の0.3を乗じて得た額
附則(平成22年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に特別職になった者にあっては、そのなった日)において受けるべき給料月額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある場合には、当該月数から当該期間に係る月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において同月に支給された期末手当の額に100分の0.2を乗じて得た額
附則(平成23年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例第3条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日より適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例第3条の規定の適用については、同条第2項ただし書中「とする」とあるのは「と、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年上松町条例第8号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 691,000円 |
副町長 | 611,000円 |
教育長 | 553,000円 |
別表第2(第5条関係)
職区分 | 車賃 | 宿泊費 | 食卓料 | ||
県内 | 県外 | ||||
郡内 | 郡外 | ||||
特別職の職務にある常勤の者 | 実費 | 円 | 円 | 円 | 円 |
11,000 | 12,000 | 13,000 | 2,000 |