○上松町教育長の勤務時間、その他の勤務条件に関する条例
昭和39年12月10日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間等を定めることを目的とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の条例に定めがあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(上松町教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の廃止)
2 昭和31年10月1日施行の上松町教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例は、廃止する。
4 平成17年4月から平成20年9月までの間の教育長の給料は、第2条に掲げる月額の10分の2に相当する額を減じた額とする。
7 平成21年6月に支給する期末手当に関する特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例(昭和39年上松町条例第2号)第3条第2項の規定の適用については、第3条第2項中「とあるのは「100分の160、」」とあるのは「とあるのは「100分の145、」」とする。
(給料月額の特例)
8 上松町教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成21年上松町条例第18号)の施行の日から平成22年3月31日までの間、上松町教育長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
職名 | 給料月額 |
教育長 | 551,000円 |
(給料月額の特例)
9 上松町教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成22年上松町条例第19号)の施行の日から平成23年3月31日までの間、上松町教育長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
職名 | 給料月額 |
教育長 | 551,900円 |
10 平成26年10月の給料は、第2条に掲げる月額の100分の3に相当する額を減じた額とする。
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条中旅費については、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
附則(平成元年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年5月29日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例による改正後の上松町教育長の勤務時間、その他の勤務条件に関する条例第1条及び第2条のの規定は適用せず、この条例による改正前の上松町教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例第1条から第4条の規定は、なおその効力を有する。