○上松町優良肉用素牛等貸付規則

平成2年5月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則上松町優良肉用素牛等基金条例(平成2年上松町条例第1号)に基づき、町が貸付けする肉用牛(以下「貸付牛」という。)の貸付管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 貸付けの対象者は、本町に居住する肉用牛の飼育者で繁殖牛飼育経験が5か年以上を有し、肉用牛の適正な飼育管理及び飼料自給率が高く、飼育可能な農家とする。ただし、町長が認めた者にあっては、その限りではない。

(貸付頭数)

第3条 町長が貸付けする頭数は、1農家2頭以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は増頭をすることができる。

(貸付期間)

第4条 貸付牛の貸付期間は、5か年とする。また、凍結精液に係る貸付期間は1か年とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、貸付け後においてその期間を短縮し又は、延長することができる。

(貸付けの要件)

第5条 第2条に規定する者のほか、原則として次の要件を満たす者に貸付けすることができる。

(1) 肉用牛の改良増殖に強い関心と熱意を有すること。

(2) 自給飼料が十分確保できること。

(貸付けの条件)

第6条 前条の規定により借り受けた農家は、次の各号に掲げる事項を貸付条件として履行すること。

(1) 上松町優良肉用素牛等基金の貸付限度額は、1頭につき50万円とする。

(2) 貸付限度額を超えた額については、借受者の負担とする。

(3) 借受者は、貸付牛及び生産仔牛について所定の登録を受けること。

(4) 借受者は、農業共済組合が行う家畜共済(最高金額)に加入すること。

(5) 貸付けの期間中飼育者は、善良な管理を行うとともに町が指定した種雄牛の種付けを行うこと。

(6) 貸付けの期間中に要する一切の費用は、飼育者負担とする。

(7) 借受者は、貸付牛から生産された雌仔牛、雄仔牛についてその取扱いは、町長の指示に従うこと。

(貸付申請)

第7条 貸付牛を借り受けようとする者は、上松町優良肉用素牛貸付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(貸付決定)

第8条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類を審査して貸付けを決定し、その旨当該申請者に通知するものとする。

(貸付牛の引渡し)

第9条 前条の貸付けの決定を受けた者は、町長が指定する期日、場所において貸付牛の引渡しを受けるものとする。

2 前項の規定により引渡しを受けた者は、直ちに上松町優良肉用素牛賃貸借契約書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(状況報告)

第10条 借受者(飼育者)は、貸付牛が分娩したときは、速やかに上松町優良肉用素牛分娩報告書(様式第3号)を提出するものとする。借受者は、貸付牛について盗難、失踪、へい死、その他重大な事故が発生したときは、速やかに上松町優良肉用素牛事故報告書(様式第4号)により町長に報告すること。

2 前項に規定する報告書には、へい死のときは獣医師の検案書を、その他重大な事故のときは、その事実を証するに足りる書類(診断書を含む)を添付すること。

3 借受者は、疾病にかかる等、飼養管理を継続することが不可能となったときは、上松町優良肉用素牛返納申請書(様式第6号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(基金の納付)

第11条 借受者は、第4条に規定する貸付期間満了時に、貸付基金額を納付するものとする。

2 前項に規定する納付は、あらかじめ町長が指定する期日までに納付するものとする。

(貸付牛の譲与)

第12条 町長は、前条の規定により基金額の納付があり、かつ、貸付期間が満了したときは、貸付牛を飼育者に譲与するものとする。

2 飼育者は、貸付牛の譲与を受けようとするときは、町長の指定する期日までに上松町優良肉用素牛譲与申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(損害賠償)

第13条 貸付期間中において盗難、失踪、へい死、その他重大な事故により貸付牛について損害を生じさせたときは、飼育者は、町に対し損害賠償をしなければならない。ただし、当該事故が飼育者の責めに帰すべき事由によると認められない場合又は町長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、飼育者がこの規定に違反し貸付牛を管理しているとき又は町長の指示に従わないときは、その貸付牛の返還を命ずることがある。

3 前項の規定による返還は、町長が指定する期日及び場所において行う。また、返還に要する経費は一切飼育者の負担とする。

(運営委員会)

第14条 この事業の円滑な推進を図るため、上松町優良肉用素牛基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第15条 運営委員会は上松町優良肉用素牛基金に関する全ての事項を協議する。

第16条 運営委員会の委員は、次の者をもって構成し、町長が任命する。

(1) 上松町議会議員 若干名

(2) 上松町農林業技術者連絡協議会員 若干名

(3) 生産者代表 若干名

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

上松町優良肉用素牛等貸付規則

平成2年5月30日 規則第9号

(平成14年3月29日施行)