○上松町教育委員会事務処理規則

昭和58年11月9日

教育委員会規則第8号

(事務処理)

第2条 事務処理は全て決裁を得て施行する。

2 決裁は、教育長及びこの規則により、その権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。

(教育長の決裁事項)

第3条 教育長の決裁事項は、次条に定めるものを除き、委任規則並びに事務処理規則第5条及び第7条に規定する事項とする。

(専決事項)

第4条 教育次長が専決する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 教育次長補佐が専決する事項は、別表第2に掲げるもののほか、前条前項及び次項に規定する事項以外のものとする。

3 係長が専決する事項は、照会、回答等で内容の軽易なものとする。

(代決処理)

第5条 教育長不在のときは、教育次長が、教育長、教育次長ともに不在のときは、教育次長補佐が、教育長、教育次長、教育次長補佐がともに不在のときは、あらかじめ教育委員会の承認を受け、教育長が指定した係長が代決する。ただし次の事項は代決することができない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 新規に計画した事項

(3) 緊急でないと認められる事項

(代決後の処置)

第6条 前条の規定により代決した者は、その代決した事務で特に必要があると認める事項については、上司登庁の際速やかに、上司に報告しなければならない。

(他の課等との合議)

第7条 決裁権者は、第2条の規定により決裁を行うに当たり、その事務が他の課の長(以下「課長等」という。)の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係課長等に合議しなければならない。

2 決裁権者は、第2条の規定により決裁を行った場合、その事務が他の課長等に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係課長等に報告しなければならない。

(合議を受けた場合の事務処理)

第8条 第5条及び第6条、並びに町事務処理規則第3条の規定は、合議を受けた事務の処理について準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年11月1日から適用する。

(平成27年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

教育次長が専決する事項

(1) 所属職員の服務に関する次の事項

(ア) 職員の事務分担

(イ) 職員の時間外勤務及び県内出張

(ウ) 職員の年次休暇及び療養休暇(引き続き7日を超える休暇及び就業禁止の場合を除く。)

(エ) 職員の勤務を要しない時間の指定

(2) 物品の管理

(3) 出資による権利の管理

(4) 債権の取得及び管理

(5) 契約価格50万円未満の契約の締結

(6) 1件50万円未満の公有財産及び物品の処分、又は貸付け

(7) 1件50万円未満の支出負担行為(交際費、広告料を除く。)

(8) 1件50万円未満の収入及び支出命令

(9) 定例に属し、かつ、重要でない届出の受理及び諸証明

(10) 定例に属する照会、回答、報告、申請、進達、通知等で重要でないもの

(11) 軽易な広報及び広聴

別表第2(第4条関係)

教育次長補佐が専決する事項

(1) 1件10万円未満の支出負担行為

(2) 1件10万円未満の収入及び支出命令

(3) 職員の郡内出張

(4) その他軽易なこと。

上松町教育委員会事務処理規則

昭和58年11月9日 教育委員会規則第8号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年11月9日 教育委員会規則第8号
平成27年3月25日 教育委員会規則第12号
平成30年9月20日 教育委員会規則第7号