○上松町学校給食運営委員会等に関する規程

昭和62年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、上松町学校給食センター管理運営に関する規則(昭和62年上松町教育委員会規則第1号)第3条の規定により、業務の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 学校給食の適正、かつ円滑な運営を図るため、上松町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、代表校校長に助言し協力する。

(審議事項)

第3条 運営委員会は、次の事項について審議する。

(1) 給食の予算、決算、実施計画に関すること。

(2) 給食費の額、徴収方法に関すること。

(3) 給食用物資、資材の確保に関すること。

(4) 業務委託等給食業務に関する重要事項

(5) その他必要な事項

(構成員)

第4条 運営委員会は、次の構成員によって組織する。

(1) 教育長及び教育次長

(2) 各学校長、教頭、給食センター担当職員及び各学校給食担当職員

(3) 各学校PTA会長及び給食担当役員

(4) その他代表校校長が必要と認めた者

2 教育長及び教育次長は、会議の助言者とする。

(役員)

第5条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 代表校校長

(2) 副会長 会長が指名する者

(3) 幹事 各学校教頭及び給食センター担当職員

(4) 監事 各学校PTA会長

2 幹事は、第3条の審議に必要な資料作成を担当する。

3 監事は、第8条の業務を担当する。

(会議)

第6条 運営委員会は、毎学期1回定例会を開く。緊急の場合は臨時に開くことができる。幹事会は随時必要に応じて開催する。

2 運営委員会は、会長が招集する。

(学校給食費会計)

第7条 学校給食費の歳入歳出に関する予算及び決算は、毎年度代表校校長が立案し、教育委員会に報告する。これを変更する場合も同様とする。

2 予算及び決算は、運営委員会に諮り、その概要を印刷して児童、生徒の保護者に配付する。

3 学校給食会計は、他の会計から独立し、別会計とする。

(学校給食費会計監査)

第8条 学校給食費会計については、運営委員会の監事の監査を受ける。

(学校給食費会計科目)

第9条 給食に関する経費の科目の基準を次のとおり定める。

収入の部

(1) 学校給食費(児童、生徒及び職員)

(2) 補助金

(3) 雑収入

(4) 繰越金

支出の部

(1) パン代

(2) 米代

(3) 牛乳代

(4) 食材料費

(5) 雑費

(学校給食費会計の経理)

第10条 学校給食費会計の経理については、次の事項に留意する。

(1) 学校給食費の収納、記録、支出などの事務は、それぞれ分離独立し、原則として同一人が収納、記録、支出の事務を兼ねることはしない。

(2) 収納された学校給食費などは、取引金融機関と連絡し、速やかに学校給食費口座に振り込むものとする。

(3) 学校給食費を預け入れる金融機関は、委員会において決定し、預金口座は、他の会計部門とは別に開設する。

(4) 学校給食費を受領したときは、納入袋等に押印し、保護者の確認を得る。

(5) 取引金融機関に登録する印鑑は、校長の印鑑とする。

(6) 他の会計部門との間に賃借や流用してはならない。

(7) 支払に当たっては必ず領収書を徴する。

(会計年度)

第11条 学校給食費会計の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(学校給食費会計備付け書類)

第12条 学校給食費会計として次の書類を備え付ける。

(1) 収支予算書、収支決算書

(2) 入札関係書類、契約書類

(3) 納品伝票つづり、物資購入簿

(4) 学校給食費収納簿

(5) 現金出納簿

(6) 物資受払簿

(7) 支払請求書つづり、領収書つづり

(備付け書類)

第13条 前条に示す会計に関する書類のほかに、次の書類を備え付けなければならない。

(1) 給食日誌

(2) 備品台帳

(3) 文書つづり、報告文書つづり

(4) 献立表つづり

(5) 物資申請書つづり

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(上松町学校給食センター業務管理に関する規程の廃止)

2 上松町学校給食センター業務管理に関する規程(昭和37年上松町訓令第11号)は、廃止する。

上松町学校給食運営委員会等に関する規程

昭和62年4月1日 教育委員会訓令第1号

(昭和62年4月1日施行)