○上松町社会教育委員会議規則

昭和60年3月15日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町社会教育委員設置条例(昭和60年上松町条例第2号)第6条の規定に基づき社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代表委員)

第2条 委員の会議に、代表委員1名を置き、委員が互選する。

(代表委員の職務及び任期)

第3条 代表委員は、委員を代表し、会議の議長となる。

2 代表委員の任期は、2年とする。

(会議の招集)

第4条 委員の会議は、教育長が招集する。

2 会議は、必要に応じて開催する。

3 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議及び議事について必要な事項は、代表委員が会議に諮って定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

上松町社会教育委員会議規則

昭和60年3月15日 教育委員会規則第3号

(昭和60年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月15日 教育委員会規則第3号