○上松町社会教育委員設置条例
昭和60年2月25日
条例第2号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、上松町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は6人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼任)
第4条 委員は、上松町公民館条例(昭和48年上松町条例第8号)第5条の公民館運営審議会の委員をもって充てることができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年上松町条例第3号)に定めるところによる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行後最初に選任される委員の任期は、昭和61年4月30日とする。
附則(平成12年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に上松町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。