○上松町公民館条例

昭和48年2月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、公民館の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上松町公民館

(2) 位置 上松町大字小川1,706番地

(分館)

第3条 公民館に分館を置くことができる。

2 分館について必要な事項は、規則で定める。

(職員)

第4条 公民館に館長及び主事のほか、必要な職員を置く。

2 館長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 館長の報酬及び費用弁償については、上松町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上松町条例第18号)の定めるところによる。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年上松町条例第3号)による。

(使用の許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は、別に定める申請書により教育委員会の許可を受けなければならない。

(記載事項の変更)

第8条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第9条 教育委員会は管理上必要があるときは、第7条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 法第23条の規定に反すると認めるとき。

(使用の停止等)

第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、公民館を使用するについて、前条のほか次の各号を守らなければならない。

(1) 使用者は、教育委員会の定める収容定員を超えて入場させてはならない。

(2) 入場券、整理券その他これに類するものを発行するときは、公民館の収容定員を限度とする。

(3) 所定の場所以外において飲食をし、又は火気を使用してはならない。

(備品の貸出禁止)

第12条 公民館備付けの器具類は、館外へ貸し出してはならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第13条 公民館の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表に定めるところによる。

3 使用料は、使用許可を受けるとき納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 公用又は公益事業のため公民館を使用するとき、教育委員会は使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第15条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第10条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(特別の設備等の申請)

第16条 使用者が特別の設備をし、又は施設に変更を加えようとし、あるいは備付けの設備以外の器具を使用するときは、使用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用権の譲渡禁止)

第17条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、公民館の使用を終ったとき、若しくは使用を停止させられたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第19条 使用中建物及び附属設備等を破損又は減じたときは、使用者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、教育委員会がその都度定める。

(入場者の制限)

第20条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公民館の入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染症の疾患を有する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携行する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(上松町公民館条例の廃止)

2 上松町公民館条例(昭和40年上松町条例第9号)は、廃止する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成26年1月4日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

階区分

1階

2階

3階

左記以外の室等

室名

フイットネスルーム

多目的室

イベント室

教室

会議室1

会議室2

相談室

図書室

大会議室

調理室

工作室

和室1

和室2

使用料

1人1回300円

1時間300円

1時間300円

1時間400円

1時間300円

1時間300円

無料

無料

1時間800円

1時間600円

1時間400円

1時間150円

1時間150円

1時間300円

冷暖房費1時間当たり

100円

100円

100円

100円

100円

無料

無料

100円

100円

100円

50円

50円

100円

(1) 入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合は、使用料の2倍に相当する額を徴収する。

(2) ピアノ等備品の使用時間、使用料については教育委員会が定める。

(3) 使用時間に端数が生じた場合は30分未満切り捨て、30分を超えた場合は切り上げるものとする。

(4) 休息、準備、後片付け、清掃に要する時間も通算する。

上松町公民館条例

昭和48年2月27日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年2月27日 条例第8号
昭和54年5月25日 条例第14号
昭和55年2月22日 条例第8号
昭和58年3月28日 条例第4号
平成12年3月17日 条例第2号
平成14年3月8日 条例第24号
平成17年3月4日 条例第13号
平成24年3月5日 条例第6号
平成25年12月17日 条例第20号
平成29年3月7日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第23号