○上松町公民館の日直勤務に関する規則

昭和58年3月5日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町公民館(以下「公民館」という。)の日直勤務について必要な事項を定めるものとする。

(日直勤務)

第2条 日直の服務時間は、12月29日から1月6日までを除き次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日 午後5時30分から午後9時30分

(2) 土曜日 午前8時から午後9時30分

(3) 日曜日 午前8時から午後5時

2 公民館長が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず変更できるものとする。

(日直者)

第3条 日直に服する者(以下「日直者」という。)は、上松町教育委員会事務局組織規則(昭和39年上松町教育委員会規則第4号)に規定する職員を充てるものとする。

(日直者の割当て)

第4条 日直者の割当ては、前条に規定する職員の中から、教育次長が輪番により、割り当てるものとする。

2 次の各号に掲げる者に対しては日直をさせることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が継続して7日以上の者)

(2) 身体の故障により日直勤務が不適当と認められる者

3 教育次長は、月末までに翌月の日直割当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(日直者事故の場合の措置)

第5条 日直割当ての通知を受けた後、公務、疾病、忌引等やむを得ない理由により日直勤務に服すことができないときは、教育次長に届出をしなければならない。

2 教育次長は、前項の届出について相当な理由があると認めるときは次番日直者の繰上げ等により補充する。

(日直者の割当交替)

第6条 日直割当ての通知を受けた職員が他の職員と日直勤務を交替しようとするときは、あらかじめ教育次長の承認を得なければならない。

(日直者の任務)

第7条 日直者の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 公民館、体育館(以下「館内」という。)使用者への案内及び使用料の徴収に関すること。

(2) 到着文書及び物品の保管処理、緊急を要する文書、物品の発送に関すること。

(3) 館内及び上松小学校、火災報知器の異状事態発生信号を傍受した場合は、事態発生場所を確認し、消防機関に通報するとともに教育長に連絡すること。

(4) 閉館直後館内を巡視し、火気、施錠を確認し、その後必要に応じ巡視すること。

(5) その他必要事項は、その都度教育長が指示する。

(日直者の引継ぎ)

第8条 日直者は、服務時間前並びにその服務時間が終了したときは事務室において、必要な事項及び収受した文書、物品の引継ぎをしなければならない。

(到着文書及び物品等の取扱い)

第9条 日直中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 文書は結束し、所定の場所に保管し、担当職員に引き継ぐこと。

(2) 速達及び至急を要するとおぼしき文書は関係職員に連絡し、その指示により処理、保管すること。

(3) 電話、口頭等による通知、照会事項で特に必要と認めるものは、伝票等に記載し、引き継ぐものとする。

(日直日誌)

第10条 日直者は、その服務時間が終了したときは、別に定める日直日誌に所定の事項を記載し、押印の上教育次長の検印を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(上松町公民館管理人服務規程の廃止)

2 上松町公民館管理人服務規程(昭和49年上松町教育委員会訓令第4号)は、廃止する。

(平成30年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

上松町公民館の日直勤務に関する規則

昭和58年3月5日 教育委員会規則第6号

(平成30年11月20日施行)