○社会教育等関係団体活動補助金交付要綱
昭和56年12月10日
教育委員会告示第1号
(通則)
第1条 社会教育等関係団体補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的達成のため、関係団体が活動に要する経費の一部を町が補助し、もって社会教育振興に寄与することを日的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金は、次の各号のいずれかに該当する団体に対し予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 上松町公民館管理運営規則(昭和58年上松町教育委員会規則第5号)第3条に規定する分館
(2) 上松町体育協会
(3) 上松町連合婦人会
(4) 上松町青年会
(5) 上松町文化団体グループ
(6) 上松町文化財団体及び個人
(7) 中信地区私立高等学校
(補助金の交付の申請及び決定)
第4条 補助金の交付申請及び決定は、補助金等交付規則に準ずるものとする。
附則
この告示は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委告示第1号)
この告示は、昭和58年4月1日から施行する。