○上松町文化財保護条例

昭和51年3月25日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町指定有形文化財(第4条―第19条)

第3章 町指定無形文化財(第20条―第25条)

第4章 町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財(第26条―第33条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第34条―第39条)

第6章 町選定保存技術(第40条―第44条)

第7章 審議会(第45条―第48条)

第8章 補則(第49条)

第9章 罰則(第50条―第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財又は文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、上松町の区域内に存するもののうち上松町(以下「町」という。)にとって重要なものについてその保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(以下「法」という。)第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等尊重及び他の公益との調整)

第3条 教育委員会は、この条例の執行に当たっては関係者の所有権、その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの又は文化財保護条例(以下「長野県条例」という。)第4条第1項の規定により長野県宝に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、町にとって重要なものを上松町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権限に基づく占有者が判明しない場合を除く。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ第7章に定める上松町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を町公報で告示するとともに当該有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による町公報の告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定、又は長野県条例第4条第1項の規定による長野県宝の指定があったときは、町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を町公報で告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する上松町文化財保護条例施行規則(昭和56年上松町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、毀損等)

第8条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第10条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例、規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し管理方法の改善、保存施設の設置、その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 町が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき、第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した町指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、町指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該町指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を補助又は費用負担に係る修理を施した町指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後町指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後町指定有形文化財を町に譲り渡した場合、その他特別の事情がある場合には、町は第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第14条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合はこの限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第2項の許可条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町はその通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第15条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 町は第1項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失又は毀損したときは、町は所有者に対しその通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し又は毀損した場合は、この限りでない。

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第18条 教育委員会は必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告指示、その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの、又は長野県条例第19条第1項の規定により長野県無形文化財に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを上松町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ第7章に定める上松町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を町公報で告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)として認定しようとするものに通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第21条 町指定無形文化財が、町指定無形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を町公報で告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 町指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき、又は長野県条例第19条第1項の規定により長野県無形文化財に指定されたものは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を町公報で告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき又は保持団体の全てが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を町公報で告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。

(保存)

第23条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成、その他その保存のため適当な措置を採ることができるものとし、町は保持者又は保持団体、その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による町指定無形文化財の公開には、第16条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 町は第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの、又は長野県条例第25条第1項の規定により長野県民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを上松町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの、又は長野県条例第25条第1項の規定により長野県民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを上松町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には、第20条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を町公報に告示してする。

(解除)

第27条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第21条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を町公報に告示してする。

5 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定又は長野県条例第25条第1項の規定による長野県民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を町公報で告示しなければならない。

(町指定有形民俗文化財の保護)

第28条 町指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第16条から第19条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第30条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成、その他その保存のため適当な措置を採ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対しその保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第24条第3項及び第4項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第32条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第33条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して自らその記録を作成し、保存し又は公開することができるものとし、町は、適当な者に対し当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には第20条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第34条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物に指定されたもの、又は長野県条例第30条第1項の規定により長野県史跡、長野県名勝又は長野県天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを上松町指定史跡、上松町指定名勝又は上松町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第35条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡各勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物又は長野県条例第30条第1項の規定による長野県史跡、長野県名勝若しくは長野県天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項の規定を、前項の場合には第5条第4項の規定を準用する。

(標識の設置)

第36条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、規則の定める基準により町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さく、その他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第37条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第39条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第38条 町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第14条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第39条 第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第15条第18条及び第19条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 町選定保存技術

(選定等)

第40条 教育委員会は、町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの又は長野県条例第35条の規定により長野県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち、町として保存の措置を講ずる必要があるものを上松町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては町選定保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で、代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第20条第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第41条 教育委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合、その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第21条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 町選定保存技術について、法第147条第1項の規定による選定、保存技術の選定があったとき、又は長野県条例第35条の規定による長野県選定保存技術の選定があったときは、当該町選定保存技術の選定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、第21条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあっては、その全てが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあっては、その全てが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては、保持者の全てが死亡し、かつ、保存団体の全てが解散したときは、町選定保存技術の選定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を町公報で告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第42条 保持者及び保存団体には第22条の規定を準用する。この場合において同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第43条 教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成、その他その保存のため適当な措置を採ることができるものとし、町は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第44条 教育委員会は、町選定保存技術の保持者又は保存団体、その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 審議会

(設置等)

第45条 教育委員会に上松町文化財保護審議会を置く。

2 審議会は教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第46条 審議会は委員6名で組織する。

2 特定の事項について調査するため必要があるときは臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は学識経験者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第47条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は特定の事項の調査が終了したときは退任するものとする。

(会長)

第48条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

第8章 補則

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、上松町文化財保護条例施行規則で定める。

第9章 罰則

(刑罰)

第50条 町指定有形文化財を損壊し、毀損し又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第51条 町指定史跡、名勝、天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し又は衰亡するに至らしめた者は5万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第52条 第14条又は第38条の規定に違反して教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで町指定有形文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(文化財の保護に関する条例の廃止)

2 文化財の保護に関する条例(昭和40年上松町条例第13号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の上松町文化財の保護に関する条例により指定されている上松町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定民俗文化財、町指定旧跡名所自然記念物は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

上松町文化財保護条例

昭和51年3月25日 条例第16号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月25日 条例第16号
昭和56年9月26日 条例第18号
令和3年10月1日 条例第15号