○上松町文化財保護条例施行規則
昭和56年9月30日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町文化財保護条例(昭和51年上松町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 文化財が毀損するおそれがある場合において、当該文化財を保存するための補強の措置を採るとき。
(2) 文化財が毀損し、又は衰亡している場合において、当該毀損又は衰えの拡大を防止するための応急の措置を採るとき。
(1) 保持者が氏名又は住所を変更したとき、町指定無形文化財(町選定保持技術)保持者氏名(住所)変更届出書(様式第14号)
(2) 保持者が死亡したとき、町指定無形文化財(町選定保存技術)保持者死亡届出書(様式第15号)
(3) 保持者に心身の故障が生じたとき、又は失踪宣言を受けたとき、町指定無形文化財(町選定保存技術)保持者故障届出書(様式第16号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(上松町の文化財保護条例施行規則の廃止)
2 上松町の文化財保護条例施行規則(昭和40年上松町教育委員会規則第6号)は廃止する。
様式 略