○上松町文化財保護条例施行規則

昭和56年9月30日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町文化財保護条例(昭和51年上松町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項(条例第26条第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定の同意については、町指定有形文化財(町指定有形民俗文化財町指定史跡名勝天然記念物)指定同意書(様式第1号)によるものとする。

(指定通知書)

第3条 条例第4条第6項(条例第26条第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第20条第4項に規定する指定通知書は、町指定有形文化財(町指定無形文化財、町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財、町指定史跡名勝天然記念物)指定通知書(様式第2号)によるものとする。

(指定書)

第4条 条例第4条第6項(条例第26条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、町指定有形文化財(町指定有形民俗文化財)指定書(様式第3号)によるものとする。

(解除通知書)

第5条 条例第5条第2項(条例第27条第2項及び第35条第3項において準用する場合を含む。)及び第21条第3項(条例第41条第3項において準用する場合を含む。)に規定する解除通知書は、町指定有形文化財(町指定無形文化財、町指定有形民俗文化財、町指定史跡名勝天然記念物、町選定保存技術)指定(選定認定)解除通知書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第5条第4項(条例第27条第6項及び第35条第3項において準用する場合を含む。)及び第21条第6項(条例第41条第3項において準用する場合を含む。)に規定する解除通知書は、前項様式によるものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第6条 条例第6条第3項(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、町指定有形文化財(町指定有形民俗文化財)管理責任者(解任)届出書(様式第5号)によりしなければならない。

(所有者等の変更等の届出)

第7条 条例第7条第1項(条例第29条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、町指定有形文化財(町指定有形民俗文化財、町指定史跡名勝天然記念物)所有者変更届出書(様式第6号)によりしなければならない。

第8条 条例第7条第2項(条例第29条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、町指定有形文化財(町指定有形民俗文化財、町指定史跡名勝天然記念物)所有者(管理者)氏名(名称、住所)変更届出書(様式第7号)によりしなければならない。

(滅失、毀損等の届出)

第9条 条例第8条(条例第29条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、町指定有形文化財(町指定有形民俗文化財、町指定史跡名勝天然記念物)滅失(毀損、亡失、盗難)届出書(様式第8号)によりしなければならない。

(所在の場所の変更の届出)

第10条 条例第9条(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、町指定有形文化財(町指定有形民俗文化財)所在場所変更届出書(様式第9号)によりしなければならない。

(現状変更等の許可の申請)

第11条 条例第14条第1項及び第38条第1項の規定による許可を受けようとする者は、町指定有形文化財(町指定史跡名勝天然記念物)現状変更等許可申請書(様式第10号)により申請しなければならない。

(現状変更等の届出)

第12条 条例第14条第1項及び第38条第1項又は条例第28条第1項の規定による届出は、町指定有形文化財(町指定有形民俗文化財、町指定史跡名勝天然記念物)現状変更等届出書(様式第11号)によりしなければならない。

(維持の措置の範囲)

第13条 条例第14条第2項及び第38条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 文化財が毀損するおそれがある場合において、当該文化財を保存するための補強の措置を採るとき。

(2) 文化財が毀損し、又は衰亡している場合において、当該毀損又は衰えの拡大を防止するための応急の措置を採るとき。

(修理の届出)

第14条 条例第15条第1項(条例第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、町指定有形文化財(町指定史跡名勝天然記念物)修理(復旧)届出書(様式第12号)によりしなければならない。

(認定書の交付)

第15条 条例第20条第2項及び第40条第2項の規定による認定をしたときは、町指定無形文化財(町選定保存技術)保持者(保持団体保存団体)認定書(様式第13号)を交付するものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第16条 条例第22条(条例第42条において準用する場合を含む。)に規定する教育委員会規則で定める事実は、町指定無形文化財(町選定保存技術)の保持者について、その保持する無形文化財(保存技術)の保存の影響を及ぼす心身の故障が生じたとき、又は失踪の宣言を受けたとき。

2 条例第22条(条例第42条において準用する場合を含む。)の規定により、町指定無形文化財(町選定保存技術)の保存者が氏名若しくは住所を変更し若しくは死亡したとき又は前項に規定する事実が生じたときの届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める届出書によりしなければならない。

(1) 保持者が氏名又は住所を変更したとき、町指定無形文化財(町選定保持技術)保持者氏名(住所)変更届出書(様式第14号)

(2) 保持者が死亡したとき、町指定無形文化財(町選定保存技術)保持者死亡届出書(様式第15号)

(3) 保持者に心身の故障が生じたとき、又は失踪宣言を受けたとき、町指定無形文化財(町選定保存技術)保持者故障届出書(様式第16号)

3 条例第22条(条例第42条において準用する場合を含む。)の規定により、保持団体(保存団体)が名称、事務所の所在地若しくは代表者の変更、構成員の異動又は解散したときの届出は、町指定無形文化財(町選定保存技術)保持団体(保存団体)名称変更(事務所所在地変更代表者変更構成員異動解散)届出書(様式第17号)によりしなければならない。

(土地の所在地等の異動の届出)

第17条 条例第37条の規定による届出は、町史跡名勝天然記念物土地の所在等異動届出書(様式第18号)によりしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(上松町の文化財保護条例施行規則の廃止)

2 上松町の文化財保護条例施行規則(昭和40年上松町教育委員会規則第6号)は廃止する。

様式 略

上松町文化財保護条例施行規則

昭和56年9月30日 教育委員会規則第2号

(昭和56年9月30日施行)