○上松町社会教育委員会議規則
昭和60年3月15日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町社会教育委員設置条例(昭和60年上松町条例第2号)第6条の規定に基づき社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表委員)
第2条 委員の会議に、代表委員1名を置き、委員が互選する。
(代表委員の職務及び任期)
第3条 代表委員は、委員を代表し、会議の議長となる。
2 代表委員の任期は、2年とする。
(会議の招集)
第4条 委員の会議は、教育長が招集する。
2 会議は、必要に応じて開催する。
3 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議及び議事について必要な事項は、代表委員が会議に諮って定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。