○上松町厚生住宅管理規則

昭和63年4月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は上松町厚生住宅管理条例(昭和63年上松町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 条例第4条第1項ただし書に該当する者の住宅使用料は次のとおりとする。ただし、同項本文により算出した額が次表の額を下回ったときは、その算出した額を使用料とする。

住宅名

住宅番号

住宅使用料

建設年月

ねざめ厚生住宅

1号

12,500

昭和63年3月

2号

12,500

昭和63年3月

3号

12,500

平成元年3月

4号

12,500

平成元年3月

立町厚生住宅

1号

12,500

平成2年3月

2号

12,500

平成2年3月

3号

12,500

平成2年12月

4号

12,500

平成2年12月

5号

12,500

平成6年3月

6号

12,500

平成6年3月

野口厚生住宅

3号

12,500

平成5年3月

2 条例第4条第2項に係る住宅使用料は次のとおりとする。

住宅名

住宅番号

住宅使用料

建設年度

ねざめ厚生住宅

1号

38,000

昭和63年3月

2号

38,000

昭和63年3月

3号

38,000

平成元年3月

4号

38,000

平成元年3月

立町厚生住宅

1号

38,000

平成2年3月

2号

38,000

平成2年3月

3号

38,000

平成2年12月

4号

38,000

平成2年12月

5号

38,000

平成6年3月

6号

38,000

平成6年3月

野口厚生住宅

3号

38,000

平成5年3月

3 条例第2条第1項に該当する者で、条例第4条第1項本文により算出した使用料の額が、前項の表に定める額を上回ったときは、算出した額によらず、同表に定める額を使用料とする。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第3条 町長は、入居者が条例第10条の規定により上松町営住宅等管理条例(平成9年上松町条例第12号)第13条に該当する場合において必要があると認めるときは、その住宅使用料の減免又は徴収猶予ができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、ねざめ厚生住宅3号・4号については、平成元年4月1日、立町厚生住宅1号・2号については、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から適用する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

上松町厚生住宅管理規則

昭和63年4月21日 規則第4号

(令和3年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年4月21日 規則第4号
平成3年1月5日 規則第1号
平成4年6月1日 規則第9号
平成5年4月1日 規則第6号
平成6年3月28日 規則第7号
平成13年12月17日 規則第10号
平成30年12月19日 規則第19号
令和3年5月26日 規則第13号