○上松町厚生住宅管理規則
昭和63年4月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は上松町厚生住宅管理条例(昭和63年上松町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 条例第4条第1項ただし書に該当する者の住宅使用料は次のとおりとする。ただし、同項本文により算出した額が次表の額を下回ったときは、その算出した額を使用料とする。
住宅名 | 住宅番号 | 住宅使用料 | 建設年月 |
ねざめ厚生住宅 | 1号 | 12,500 | 昭和63年3月 |
2号 | 12,500 | 昭和63年3月 | |
3号 | 12,500 | 平成元年3月 | |
4号 | 12,500 | 平成元年3月 | |
立町厚生住宅 | 1号 | 12,500 | 平成2年3月 |
2号 | 12,500 | 平成2年3月 | |
3号 | 12,500 | 平成2年12月 | |
4号 | 12,500 | 平成2年12月 | |
5号 | 12,500 | 平成6年3月 | |
6号 | 12,500 | 平成6年3月 | |
野口厚生住宅 | 3号 | 12,500 | 平成5年3月 |
2 条例第4条第2項に係る住宅使用料は次のとおりとする。
住宅名 | 住宅番号 | 住宅使用料 | 建設年度 |
ねざめ厚生住宅 | 1号 | 38,000 | 昭和63年3月 |
2号 | 38,000 | 昭和63年3月 | |
3号 | 38,000 | 平成元年3月 | |
4号 | 38,000 | 平成元年3月 | |
立町厚生住宅 | 1号 | 38,000 | 平成2年3月 |
2号 | 38,000 | 平成2年3月 | |
3号 | 38,000 | 平成2年12月 | |
4号 | 38,000 | 平成2年12月 | |
5号 | 38,000 | 平成6年3月 | |
6号 | 38,000 | 平成6年3月 | |
野口厚生住宅 | 3号 | 38,000 | 平成5年3月 |
3 条例第2条第1項に該当する者で、条例第4条第1項本文により算出した使用料の額が、前項の表に定める額を上回ったときは、算出した額によらず、同表に定める額を使用料とする。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第3条 町長は、入居者が条例第10条の規定により上松町営住宅等管理条例(平成9年上松町条例第12号)第13条に該当する場合において必要があると認めるときは、その住宅使用料の減免又は徴収猶予ができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、ねざめ厚生住宅3号・4号については、平成元年4月1日、立町厚生住宅1号・2号については、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、公布の日から適用する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。