○天狗山野外音楽堂の設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、天狗山野外音楽堂の設置及び管理運営に関する条例(昭和62年上松町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請書)

第2条 条例第5条の使用の許可を受けようとするものは、申請書を使用日の2日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出のあったときは、付近に設置されている上松町都市公園の利用者との調整を図り許可を与えるものとする。

(使用許可の順位)

第3条 使用の許可は、使用許可申請書(以下「申請書」という。)の提出された順位により許可する。ただし、町長は公益上必要と認めたときは、その順位を変更することができる。

(使用料)

第4条 使用者は、条例に定める使用料を使用当日までに上松町会計管理者に納めなければならない。

(使用時間)

第5条 この施設を使用できる時間は午前9時から午後9時30分までとする。ただし町長が必要と認めたときは変更することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 使用の許可を受けたものは、その権利を他人に譲渡することはできない。

(特別な設備等)

第7条 使用者において特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けていない設備を使用しない。

(2) 施設を毀損し又は汚損しないこと。

(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 町長の指示事項を守ること。

(5) 使用後は整理整頓し、原状に復し引き渡すこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

天狗山野外音楽堂の設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第3号

(昭和62年3月31日施行)